- ベストアンサー
ボーナスを数年にわけて分割してもらう
ボーナスを1億円もらえることになったとします。 でも高額な収入なので税金がめちゃくちゃ取られます。 なので、むこう20年にわたって年間500万円ずつ会社からお金を受け取りたいのですが、社長がいいといえば、そういう受け取り方をして法的な問題はないでしょうか。 別のいいかたをすると、いつも売れない貧乏作家が今年だけ大当たりして1億円の印税がもらえるけれど、来年から売れる見込みまったくなしなので、税金対策として印税を20年にわけてもらう、というのが、そういう契約書を作家と出版社との間で交わしておけば問題ないのか、ということです。 よろしくお願いします。
- みんなの回答 (1)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
質問の方法は不可です。合法的には次の方法しかありません。 所得税法 第90条 (変動所得及び臨時所得の平均課税)第90条 居住者のその年分の変動所得の金額及び臨時所得の金額の合計額(その年分の変動所得の金額が前年分及び前前年分の変動所得の金額の合計額の2分の1に相当する金額以下である場合には、その年分の臨時所得の金額)がその年分の総所得金額の100分の20以上である場合には、その者のその年分の課税総所得金額に係る所得税の額は、次に掲げる金額の合計額とする。 1.その年分の課税総所得金額に相当する金額から平均課税対象金額の5分の4に相当する金額を控除した金額(当該課税総所得金額が平均課税対象金額以下である場合には、当該課税総所得金額の5分の1に相当する金額。以下この条において「調整所得金額」という。)をその年分の課税総所得金額とみなして前条第1項の規定を適用して計算した税額 2.その年分の課税総所得金額に相当する金額から調整所得金額を控除した金額に前号に掲げる金額の調整所得金額に対する割合を乗じて計算した金額2 前項第2号に規定する割合は、小数点以下2位まで算出し、3位以下を切り捨てたところによるものとする。3 第1項に免定する平均課税対象金額とは、変動所得の金額(前年分又は前前年分の変動所得の金額がある場合には、その年分の変動所得の金額が前年分及び前前年分の変動所得の金額の合計額の2分の1に相当する金額を超える場合のその超える部分の金額)と臨時所得の金額との合計額をいう。4 第1項の規定は、確定申告書に同項の規定の適用を受ける旨及び同項各号に掲げる金額の合計額の計算に関する明細の記載がある場合に限り、適用する。5 税務署長は、確定申告書の提出がなかつた場合又は前項の記載がない確定申告書の提出があつた場合においても、その提出がなかつたこと又はその記載がなかつたことについてやむを得ない事情があると認めるときは、第1項の規定を適用することができる。