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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:就職後、子ども・夫を妻の扶養に入れる場合について)
就職後に子ども・夫を妻の扶養に入れる方法とは?
このQ&Aのポイント
- 就職後、子どもや夫を妻の扶養に入れる方法について教えてください。健康保険に関する知識がなく、わかりづらいかもしれませんが、ご存知の方、よろしくお願いいたします。
- 私が就職することになり、子どもを私の扶養に入れたいと考えています。しかし、私は無職であり、主たる生計の維持者としての証明ができません。この場合、就職する会社に収入見込みなどを提出して対応することは可能でしょうか?夫の収入が現在のようであれば、夫を扶養に入れることも考えていますが、自営業者を扶養に入れることは可能なのでしょうか?現在はまだ入社前であるため、健康保険組合に確認することができず、心構えしておきたいと思っています。
- 女性の場合、扶養に入れるためには「夫より収入が多い証明」が必要とされることがあります。しかし、私は1年半ほど無職であり、この証明ができません。そこで、就職する会社に収入見込みなどを提出して代用することは可能でしょうか?また、夫の収入が現在のようであれば、夫を扶養に入れることも考えていますが、自営業者を扶養に入れることは可能なのでしょうか?まだ入社前であるため、健康保険組合に確認することができない状況です。
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質問者が選んだベストアンサー
>夫:自営業… >私が無職になるのに伴い、子供は夫の扶養になっています… 話が矛盾します。 自営業なら国民健康保険のはず。 国保に扶養の概念はなく、オギャアーの瞬間から 1人の加入者としてカウントされ、世帯主に課税される国保税にしっかり反映されています。 被用者保険のような、(保険料が) 不要イコール扶養ではないのです。 >私は1年半ほど無職ですので、「私が主たる生計の維持者」というような証明は出せません… おかしなことを考える人ですね。 社保は税金と違って過去のことは関係ありません。 これからどうなるかということです。 その会社に就職させてもらえたとして、夫の所得をはるかに上回る給料をもらえるなら、主たる生計維持者となり得ます。 >実際には、健康保険組合に確認する、というのが適格なのかもしれませんが… そのとおりで、社保は税金と違って全国共通した基準があるわけではありません。 お書きのような細かい部分は、それぞれの会社、健保組合によって違います。 正確なことは会社、健保組合にお問い合わせください。
お礼
ありがとうございます。 国保なので特に扶養の概念はないんですね。 夫の扶養と思っていたのは児童手当の件があるからだと思います。 >おかしなことを考える人ですね。 >社保は税金と違って過去のことは関係ありません。 そういわれ、悲しくなりました。 女性の友人が会社の子供を健保の扶養に入れる際、夫より収入が多いことを証明する過去の収入証明の提出を求められたと聞いたため伺いました。女性の場合は審査が厳しい、と。