- ベストアンサー
投資の損失の税金控除について
FXや投資信託で損失がでています。 これは給与所得から確定申告で控除できるでしょうか? またできる場合はどのようにすればよいでしょうか。
- みんなの回答 (3)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
FXや投信は「総合課税」 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2220.htm になるものと「分離課税」 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2240.htm とがあります。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1521.htm http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1472.htm 「総合課税」になるものなら給与との損益通算が可能です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2250.htm 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
その他の回答 (2)
- hinode11
- ベストアンサー率55% (2062/3741)
先ず、所得税法によると、他の所得との損益通算が可能なのは次の赤字です。 (1)不動産所得 (2)事業所得 (3)譲渡所得〔総合課税の譲渡所得に限る〕 (4)山林所得 次に、FXの赤字は所得税法では「雑所得の赤字」になります。投資信託の赤字は所得税法では「譲渡所得の赤字」になります。 更に、投資信託の所得は申告分離課税の譲渡所得なので(=総合課税の譲渡所得ではないので)、他の所得(質問者の場合は給与所得)との損益通算はできません。 また、むろん、FXの赤字と他の所得(質問者の場合は給与所得)との損益通算もできません。
- HAL007
- ベストアンサー率29% (1751/5869)
出来ません。 確定申告することで損失を3年間繰越しできます。
お礼
ありがとうございます。 たいへんためになりました。 株式の投資信託のインカムゲイン、キャピタルゲインは 総合課税、分離課税どこにはいるのでしょうか?