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店頭FXの損失の繰越控除について
2012年分の確定申告で可能になった 店頭FXの損失の繰越控除について質問があります。 2011年分の確定申告で「くりっく365」で損失の繰越をしています。 2012年分の確定申告において店頭FXの取引で得た利益から 2011年分で繰り越した損失を控除できるのでしょうか? よろしくお願い致します。
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>2011年分の確定申告で「くりっく365」で損失の繰越をしています。 >2012年分の確定申告において店頭FXの取引で得た利益から2011年分で繰り越した損失を控除できるのでしょうか? 問題なくできます。 詳しい理由は以下のようになります。 ---------- ・「くりっく365(取引所取引)」の(2011年の)損益…「先物取引に係る雑所得等」 ・「店頭FX」の損益… 「平成23年12月31日以前」…「雑所得」 【平成24年 1月 1日以後】…「先物取引に係る雑所得等」 「国税庁」のサイト上の該当箇所 『No.1521 外国為替証拠金取引(FX)の課税関係』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1521.htm >>2 課税関係 >>平成24年1月1日以後に行われる外国為替証拠金取引(FX)の差金等決済により生じた損益の課税関係… >>…外国為替証拠金取引(FX)には、店頭取引と取引所取引…がありますが、いずれの場合も課税関係は同じです。 >>(1) 差金決済による差益が生じた場合 >>他の所得と区分し、「先物取引に係る雑所得等」として…課税されます 『No.1523 先物取引の差金等決済に係る損失の繰越控除』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1523.htm >>先物取引の差金等決済に係る損失の繰越控除とは、「先物取引に係る雑所得等の金額」の計算上生じた損失がある場合に、 >>その損失の金額を翌年以後3年間にわたり繰り越し、その繰り越された年分の「先物取引に係る雑所得等の金額」を限度として、一定の方法により、「先物取引に係る雑所得等の金額」の計算上その損失の金額を差し引くことです。 -------- なお、一つ注意が必要なのは、市町村が運営する「【国民】健康保険」に加入している場合です。 市町村によっては、「損益通算前の所得金額」を保険料算定に使うところがあるようです。 以下のサイトは「株式譲渡所得の損益通算」を中心に解説していますが、「先物取引に係る雑所得等の損益通算」についても参考になります。 『国民健康保険料の所得割』 http://www.j-nenkin.com/KokuhoShotokuwari.html >>…上の例は管理人がホームページを読んで判断した結果です。内容が変更になっていたり、修正されていることもあります。必ずあなたご自身で「所得割」の算定方式を確認してください。 ※「市町村国保」の保険料の算定方法は各市町村の条例などによって定められていますので、問い合わせ先は「税務署」ではなく「市町村(の国保担当課)」になります。 (参考) 『国税に関するご相談について』 http://www.nta.go.jp/shiraberu/sodan/denwa_soudan/case2.htm ※税務相談はいつでも可能ですが、「2/16~3/15」は非常に混雑します。 『納税者支援調整官を設置している国税局・税務署のご案内』 http://www.nta.go.jp/soshiki/kokuzeicho/kiko/nozeishashien/index.htm ※実際の申告にあたっては【必ず】税務署にもご確認下さい
- Saitar
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全く不思議な話しで、かつ、比較的最近広まったFXのことだけのことかも知れませんが、FXの税金については、税務署毎ではなく担当者毎ですら意見が違う場合があります。 ぜひ、税金のことは管轄されている税務署に直接確認されることをお勧めします。その際には、担当者の名前を確認された方が良いと思います。特に、店頭FXは大きく制度が変わったので税務署と直談判する必要があると思います。 このサイトで至極真っ当な意見があり、どう考えてもそれが正しいと思っても、担当する税務署の職員が「違う」と言ったらケンカにさえなりません。おかしなことですけど、それが今の実情です。