• 締切済み

お金を騙し取られようとしています。

ガス会社なのですが、ある飲食店に 「ガスが使えなくなって、広告に使うメニューの撮影ができなくなったから、責任とって金払え」と脅されています。 うちで提供しているガス器具の不具合で、お店が営業できないというところまではいいのですが、その後が怪しいので相談させて下さい。 その日広告会社が来て、料理の写真を撮影する予定だったそうで どうしても今日でないとまずかったそうです。 その店のオーナー曰く 「どうしても今日でないと、印刷に間に合わない」 と言っていて、その広告会社の担当という人間に聞いても 「その通りです」 と言われました。 ですが、どうも口裏をあわせているだけのように見えます。 実際その広告会社に名前を伏せて確認したところ、 印刷にどうしても間に合わないということはない。 ということでした。 この場合、お店をどんな理由で訴えることができますか? また、その広告会社も訴えることはできますか? よろしければご指導お願いします。

みんなの回答

  • gookaiin
  • ベストアンサー率44% (264/589)
回答No.2

>お金を騙し取られようとしています。 とありますが、払わなければいいんです。相手の請求が理不尽だとおもうなら、公正な第三者の判断を仰ぎましょう。(つまり司法の判断を仰げばいいんです。) >お店をどんな理由で訴えることができますか? あなたは訴えなくてもいいんです。金を払わなければ、相手が動かざるをえないんです。相手が訴えてきたら裁判所で公正な判断を仰げばいいんです。 蛇足ですが、 >ガスが使えなくなって、広告に使うメニューの撮影ができなくなったから、責任とって金払え そもそも約款で免責されていないんですか。たとえばNTTの場合、電話が使えなくなったとしても、払い戻すのは基本料の日割り計算部分だけです。(おそらく電力も同じかと思います。)電話、電気が使えなかった場合の客の経済的損失までは面倒見ません。最初からそういう契約です。ガスの場合は違うんですか?

  • -phantom2-
  • ベストアンサー率42% (438/1023)
回答No.1

まず飲食店側は御社の不手際で損害が発生したので、その賠償を御社に請求してきたわけです。 ですが現在は飲食店から一方的に、損害賠償の請求書が送られてきたような状態ですから払う義務はありません。 つまり納得いかなけければ払わなければ良いだけです。 そのような請求の支払いが法的に義務になるのは、「請求を自ら認めた場合」「裁判などの司法の判決が確定した場合」のいずれかです。 つまり質問者さんが飲食店に「払いません」とはっきり拒否すれば、飲食店としては裁判などをするしかありません。 そして飲食店が裁判をおこしてきて、それに負けたのなら払わないとならない。という事です。 >この場合、お店をどんな理由で訴えることができますか? >また、その広告会社も訴えることはできますか? 何の被害を受けたのでしょうか? もし「払え払え」と言われて精神的苦痛を受けたので、その損害賠償を請求したい。ということならば前述と同じことです。 飲食店は質問者さんの受けた精神的苦痛など認めず払ってくれない。ならば質問者さんも民事裁判をおこすしかないですね。