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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:時効の開始時期について)
時効の開始時期は犯行日から2日後なのか?結果の発生日からなのか?
このQ&Aのポイント
- 数年前に妻を亡くし、自らもガンに冒されている主人公の武田は、娘の佐和子が14年前に行方不明となり、死体で発見されたことを知る。
- 武田は時効を間近に控えたこの事件に取り組み、犯人を見つけ出す決意をする。
- 物語では、時効(殺人罪)の開始時期は犯行日から2日後と解釈されているが、刑事訴訟法によれば時効は犯罪行為が終わった時から進行すると規定されている。
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質問者が選んだベストアンサー
No.1です。 AがBを撃った時点では殺人未遂、 Bが死亡した時点で容疑が殺人罪に切り替わり、 その日から殺人罪での時効のカウントが始まりますから コミックと同じ考え方で良いと思います。
その他の回答 (1)
- alice1865
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回答No.1
こんにちは。 私もその本を読んでいます。 「刑事訴訟法253条1項により 時効は、犯罪行為が終つた時から進行する。」 殺人罪の場合、犯罪行為が終わるときとは被害者が死亡した時点です。 15年近く前の事件なので、普通ですと 詳しい死亡の時間が分かりません。 犯罪者が被害者を殴り殺したと思った日が基点になると思うのですが その2日後でなければ知りえない情報を 被害者はトランクルームに刻んだので 2日後まで生存していたことが証明されたわけです。 ですから >物語では、時効(殺人罪)の開始時期を犯行日から2日後(つまり被害者が死亡した日~結果の発生日)と解釈しています。 は正しいと私は考えます。
質問者
お礼
ご回答ありがとうございました。 大変参考になりました。 感謝いたします。 なお、以下の事例の場合も同様に考えてよろしいでしょうか。 ○AはBを殺意を持ってけん銃で撃った。 ○Bは病院へ運ばれた後、けん銃で撃たれた傷が致命傷となり1週間後死亡した。 ○Aは逃亡している。 この場合、殺人罪の時効開始は、1週間後の死亡した日からでしょうか?(つまり実行行為の終了は死亡した日でしょうか)
お礼
再度のご回答ありがとうございました。