- 締切済み
ドラマの時効の成立について(殺人・窃盗・傷害など)
よくドラマで時効が成立するまでに後○○ヶ月などといった内容がありますが、あの時効とは、犯人がその犯行におよんだ日から○○年間ということでしょうか? よく犯行を知った日から○○年とありますが、それだと例えば、窃盗だと犯人が犯行に及んでから、その被害者が損害に気づいたときから、時効のカウントダウンが始まるのでしょうか? それだと、犯行後すぐに逃げている犯人がその時効のカウント開始を知ることが難しく、よく犯人が部屋の中でカレンダーに印をつけている場面で、犯人の時効の日と本当に時効の日が異なるので、ドラマがスムーズに進まないと思うので、疑問に思い質問させていただきました。
- みんなの回答 (1)
- 専門家の回答
みんなの回答
- businesslawyer
- ベストアンサー率54% (234/430)
回答No.1
刑法犯の刑事罰についての時効は、「公訴時効」といい、民法上の「所有権の取得時効」や「債権の消滅時効」とは区別されます。公訴時効の時効期間については、刑事訴訟法250条に定められています。例えばその1号では「死刑に当たる罪については15年」とされています。ここで、窃盗罪(刑法235条)については、その刑罰の長期が10年ですから、刑事訴訟法250条3号により、その時効期間は「7年」となります。また、時効の起算点は、その犯罪行為が終了した時点から起算します(刑事訴訟法253条)。