時効の開始時期について
犯罪の時効開始時期についてお尋ねします。
生存―LifE (アッパーズKC (66)) (コミック)
福本 伸行, かわぐち かいじ
ストーリー
数年前に妻を亡くし、自らの体もガンに冒されていることを知った主人公の武田は、人生に絶望する。そして自殺しようとしていた寸前に、警察から1本の電話が入る。それは14年前に行方不明となった、娘の佐和子がなんと死体で発見されたのだという。時効を間近に控え、警察も諦めたこの事件に、武田は残された生命を懸け、犯人を見つけだす決意をする
あらすじの中で時効の開始時期が問題となっております。
○犯人は女性を乱暴した後、殺害し死体を車のトランクへ入れた。
○実は被害者の女性は殺害行為によりまだ死亡しておらず車のトランクの中で2日間生きていた後、そのままトランクの中で死亡する。(殺害行為と死亡には因果関係はある)
○犯人は2日間生きていたことを知らず犯行日から2日後、死体を車のトランクから出し土の中へ埋めて遺棄する。
この場合、
物語では、時効(殺人罪)の開始時期を犯行日から2日後(つまり被害者が死亡した日~結果の発生日)と解釈しています。
しかし、
刑事訴訟法253条1項により 時効は、犯罪行為が終つた時から進行する。
と規定されており
実際は結果(被害者の死亡)が発生していなくても、犯行日を時効の開始時期として時効が進行していく。
と私は思うのですが、正解はどちらなのでしょうか?
法律に詳しい方教えてください。
(なお、紹介した「生存―LifE」は大変おもしろい漫画です。質問の意味がよく分からない方は一度読んでいただくと私の質問の意味が分かって頂けると思います。)