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殺害予告について

殺害予告について 殺害予告は状態犯?継続犯?どちらなのでしょうか? つまり元のコメントが残っている以上は犯行継続中とみなす継続犯なのか、書き込まれた瞬間から時効が開始される状態犯なのかです。法律に詳しい方よろしくお願いします

みんなの回答

  • toka
  • ベストアンサー率51% (1167/2279)
回答No.1

 殺害予告そのものではなく、殺害予告に伴いそれを受けた者が要らない対応を余儀なくされたことで刑法上の業務妨害罪にあたるわけですが、それはおいといて。  行為者が罪になる行為を行ったのはコメントを書き込んだ瞬間だけで、その後は犯罪行為を継続していないので、状態犯と言えます。

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