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犯罪被害者について

窃盗や放火(火災保険に入っていない、あるいは半焼)の被害者は民事的(損害)な部分では、泣き寝入りが多いのでしょうか?殺人の場合は遺族に国から300万円(人一人殺されて300万は少ない!?)の見舞金が支払われると聞きますが。 損害賠償請求をするにしても、時期的にはいつから?裁判中は未だ被疑者だし…。刑が確定すると、収監されるし…。1番は加害者本人に支払い能力が無いと…。 示談ではなく、その後の損害賠償とかは加害者の親族、もしくは配偶者等に支払い義務が法的にあるのでしょうか?長文になってしまいましたが、わかる方、そのような判例等があるサイトをご存知の方、宜しくお願いします。

みんなの回答

  • DoubleJJ
  • ベストアンサー率34% (127/367)
回答No.2

#1の方の補足になりますが、加害者が未成年者の場合には子供の監督義務違反ということで親が賠償義務を負うということに法律上、判例上なっています。 ですが、成年者の犯罪でその者が資力を有しないという場合には親族に損害賠償を負わせることは難しいですね。 しかし両親と同居していて、生計を親に頼っている者が事件を起こしたという場合には、その親の賠償責任を認めても不当ではないような気がしますし、そのようにすべきだと思います。そのような判例の出現を待ちたいところです。

  • been
  • ベストアンサー率39% (490/1243)
回答No.1

犯罪被害者給付金は「人の生命・身体を害する犯罪行為によって不慮の死を遂げた」場合に支給されるものなので、被害者が生存している場合や財産罪の被害者は給付の対象となりません。なお、本来、国には罪被害者に対する賠償責任はないので、給付金の額の多寡は問題とすべきでありません。あまりに高額の給付は、納税者の不利益になります。 被害者の損害を賠償する義務は犯人にあります。犯人個人の義務です。犯人に支払い能力がなければ、仮に損害賠償訴訟で勝訴しても賠償を得ることはできません。しかし、判決などで確定した債権は時効中断の措置を取る限り永久に有効なので、犯人の生活が安定してから強制執行することは可能です。 親や配偶者などは、これらの者自身に損害発生と因果関係のある過失がない限り(例:許可を得て猟銃を所有する親が、銃と実弾を放置したため子供がいたずらして人を殺傷)損害賠償義務を負いません。

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