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被害者への弁済
例えばなんですが、 空き巣などで、捕まって、被害者に被害金額や慰謝料を払うと示談になったり、刑が軽くなったりしますよね? しかし、事件から数年たっていて被害者が引っ越しをしていて、所在がつかめなかった場合で、実刑になり、服役した後で、民事損害賠償請求された場合(支払い能力あり)、金額は同じなのですか? 刑に服した後で、損害賠償請求の場合と、前とでは、同じ犯罪でも刑の重さが変わってくると思うのですが、法律的にはどうなんでしょう? ちょっと、疑問だったもので・・・。
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軽微な事件で被害者に謝罪したり、盗品の損害賠償をすることで不起訴処分になったり、裁判での判決刑の減軽になることはありますが、必ず減軽されるという訳ではありません。まったく斟酌されないこともあります。で、これは刑事処分なんです。 一方、損害賠償は民事事件。ですから、ご質問のように服役した後に被害者から損害賠償を求められれば、その賠償責任は加害者にあるわけです。 服役と言う刑事処分と、民事上の損害賠償そのものは直接にはリンクしません。したがって出所後に賠償を求められれば賠償をしなければなりません。また加害者が「もう処罰は受けたのだから、賠償はする必要がない(あるいは、もっと低額の賠償で済ませる)」と主張することは出来ません。 ちょっと見には不合理かもしれませんが、民事上の被害者救済は懲役と関わりなく行われます。被害者が被害に気がつかずに引っ越したのは偶然の出来事に過ぎません。
お礼
ご回答ありがとうございます。 では、被害者が示談を断って、実刑になった場合も、服役後、損害賠償請求できるのでしょうか? 示談を断ったから、後から賠償請求できないという事だったら、犯人は、探偵を雇ってでも、居場所と突き止めて、示談交渉をしてきそうですね。 こういう場合、警察から被害者に連絡がいくものなのでしょうか?捕まった事すら知らない可能性もありますよね?