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30年前の殺人犯に賠償義務?
30年前の殺人犯に賠償確定 最高裁が上告棄却 「殺人罪の時効成立後に自首した男(73)に、遺族が損害賠償を求めた訴訟」 「不法行為から20年たつと賠償請求権が消滅する除斥期間について、判決は「加害者が賠償義務を免れることは著しく正義、公平の理念に反す」と判断、適用しなかった。」 http://news.goo.ne.jp/article/kyodo/nation/CO2009042801000568.html?C=S 30年前のことなので、加害者が賠償義務を免れるのは当然と思えるのですが、どうしてこうなってしまったのでしょうか? 不法行為の発見が遅れたからという理由でしょうか?
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http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20090428130810.pdf 上記から判決全文に入れますから、理由はそちらをご覧ください。日本語です。
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- toshipee
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回答No.2
「時効だから許してね」的であるということで、「それだけ」で許されることよりも、賠償請求権が消滅するという法律よりも、人としての段階の原理原則に近い、罪に対しての法律以前での人と人の平等の法律を重視したモノと思われます。でないと法は「逃げれば勝ち」と不法行為に加担することにもとられかねないので。これも法に馴染まないと言えば筋が通ります。