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保証人にならなければいけないのでしょうか?
私は父の経営する会社に5年働いております。いずれは父が引退し私が代表取締役を継ぎます。現在会社には銀行から複数の借金があり全て父が連帯保証人になっており、今現在は私が個人補償している借入金はありません。私が代表取締役を引き継ぐ際に現在の借入金への私個人の保証も法的にしなければいけないのでしょうか?参考までに会社は従業員数8人の株式会社です。私個人には固定資産はありません。教えていただければ大変助かります。
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- Scotty_99
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no1です。 たびたび失礼します。 >私が就任後、現在の借入金に対する私の個人保証も追加でするのが通例なのでしょうか? 各銀行の対応になるのでこれといった答えはないのですが、お父さんから新代表へ連帯保証人変更を要請してくるでしょう。 ただ、銀行に申告しなければよいといえばそれまでです。 銀行は一々登記簿とってだれが代表取締役かを調べないでしょう。 銀行の担当者はほとんど訪ねてはこないですよね? 代表が変わると求心力が失われるため貸しはがしもあり得ます。 慎重にことを運ばなければならないでしょう。 銀行にとっては無資産の質問者さんよりいまのお父さんに連帯保証人に なってもらっていたほうが得ですね。 銀行も目をつぶってくれると思います。 ただ、お父さんは資産を担保に入れているので資産を譲渡も できないというか、銀行の許可が必要ですね。 >参考までに運転資金のほとんどは信用保証協会つきの借入金です。 ということは、変な話、会社が倒産したら借金は信用保証協会が 払うことに。 借金、資産を引き継ぎたくないなら新会社設立ですかね? 取引先に理解してもらえばよいだけですからおそらく楽ですね。 連帯保証人はそのままでよいと思いますが、こればかりは銀行の 担当者に仮の話しとして質問するしかないと思います。
- jkpawapuro
- ベストアンサー率26% (816/3045)
通例を言えば、銀行はなんでもかんでもこじつけて連帯保証人に引き込もうとします。契約に代表取締役が連帯保証契約しない場合は即刻全額返済しなければいけないとか、代表取締役が退任する時に全額返済しなければいけないとか書いて無い限り、断りたければ断ればいいです。 ただし、今後さらなる融資を求めた場合、その時の対応を根に持たれて断られる可能性は高いでしょう。でも連帯保証を受け入れたからと言って、銀行が今後も取引してくれる補償も何もありません。
お礼
ありがとうございます!。参考にさせていただきます。
恐らくその会社の代表取締役社長が連帯保証を断れば、銀行が会社にお金貸してくれないでしょう。 保証人を断る断らないは、質問者さまのご自由の意思です。決して強制されるものではありません
お礼
早速のご回答ありがとうございました。 参考にさせていただきます。
- Scotty_99
- ベストアンサー率30% (393/1284)
法では決まっておりません。 借金は法人格が背負うことになりますが、銀行は法人格にはお金を貸さないということです。 代表取締役個人に連帯保証人となってもらいお金を貸します。 会社の借金=住宅ローンと同じように社長個人の借金です。 代表が連帯保証人になりたくないなんて言ったら、銀行は資金を引き上げるだけです。連帯保証人になる義務はないかわりに借金を即返済しなければならないのです。 銀行は、社長の個人資産を担保にお金を貸してくれます。 個人資産がない社長だとお金を貸してくれないかもしれません。 貸しはがしですね。 借金のなかには信用保証協会にお金を支払って保証人になってもらっているものもあるでしょうから、そういう借金なら社長の資産がなくても借り続けていけるでしょう。
補足
早速のご回答ありがとうございます。 私の質問内容が不十分でした。 もちろん代表取締役就任後の借り入れについては保証人となります。 お聞きしたかったのは現在の会社の借入金への保証のことでした。 代表取締役退任後も父が現在の借入金に対する保証人は継続するとした場合、私が就任後、現在の借入金に対する私の個人保証も追加でするのが通例なのでしょうか? 参考までに運転資金のほとんどは信用保証協会つきの借入金です。 度々申し訳ございませんが教えていただけると大変助かります。
お礼
重ね重ねご返答いただきありがとうございます。 今後の対処の参考にさせて頂きます。 今回まぐまぐの質問コーナーを使用させていただくのは初めてですが見ず知らずの私に丁寧にご返答していただき本当に感謝しております。 ありがとうございました。