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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:連帯債務に関する問題がわかりません)

連帯債務問題についての解法を教えてください

このQ&Aのポイント
  • Aが不動産で代物弁済し、Bが弁済した場合の求償請求について
  • Cが無資力の場合にGがAに請求できる金額について
  • 443条2項と445条がヒントとして挙げられているが解釈がわからない

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  • j-mini27
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回答No.1

(1)は民法443条2項の問題です。  ただし、民法443条2項の善意で弁済した者は、同条1項の事前通知をしていることが前提です。  よって、第一弁済者(A)の事後通知、第二弁済者(B)の事前通知ともになかった場合は、第一弁済が有効となり、(第一弁済の範囲で)第二弁済者は自己の弁済を有効とみなすことはできません(判例)。  設問中には、Bが事前通知したかどうか書かれていません。  書かれていないからしていないと考えれば、Bの弁済は(Aの900万円の弁済を除いた)300万円の限度でしか弁済の有効性を主張できないことになります。  その結果、Aからの300万円分の求償を拒むことはできません。  BがACに対して求償できるのは、有効な300万円分に負担割合を乗じた100万円ずつとなります。  900万円はGから返還してもらう必要があります。   (2)は民法444条、445条の問題です。  Bが連帯の免除を得た場合には、Bだけ負担部分である400万円の分割債務となります。つまりAとの関係では連帯債務は存続している。  そして連帯債務者間に無資力者がいる場合は、その者(C)の負担分は、他の債務者の負担割合に応じて分割されるのが本来のやり方です。Cの負担部分400万円がABに分割されて、それぞれの負担部分が600万円ずつになるということです(民法444条)。  この場合に、Bが連帯の免除を受けていれば400万円を超える部分の200万円は債権者Gの負担となります(民法445条)。よって、GはBに対しては400万円しか請求できません。  しかし、Aは連帯の免除を受けていないので、連帯債務には何らの変更もなく、GはAに対しては1200万円全額を請求することができます。  その後、Aは民法444条に従い、自己の負担部分を超えた600万円をBに求償することができます。  Bとしては、連帯の免除を受けたことによる負担部分400万円を超えた200万円をGに返還請求することになります。Cが無資力になったことによる200万円の差額は一部債務者に連帯の免除を行った債権者Gが負担することになります。

s2d2jp
質問者

お礼

ありがとうございました。大変助かりました

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