J-WEST カード会員規約に以下の定めがあります。
第53条(債権譲渡の承諾)
会員は、ブランド会社が必要と認めた場合、ブランド会社が会員に対して取得した求償債権を、取引金融機関
(その関連会社を含む。)・特定目的会社・債権回収会社等に譲渡すること、または担保に入れること、
ならびにブランド会社が譲渡した債権を譲受人から再び譲り受けること、およびこれらにともない、
債権管理に必要な情報を取得・提供することがあります。
第41条(期限の利益の喪失)
2.会員は、次のいずれかに該当する場合には、当然に期限の利益を失い、当社に対する一切の未払い債務をただち
に支払うものとします。
(1)会員がショッピング利用代金の支払いを遅滞し、当社から20 日以上の相当な期間を定めて書面で催告
を受けたにもかかわらずその期限までに支払いのなかったとき。
第43条(カードの利用・貸与の停止、会員資格の喪失等)
1.当社は、会員が次のいずれかに該当する場合、何らの通知、催告を要せずして、カード利用の全部ま
たは一部の停止、法的措置、その他必要な措置をとることができるものとします。
(1)約定支払い額の支払いを怠った場合。
今後のカードの利用(更新も含め)が出来ないと言う事になるんでしょうか。
41条に該当した場合、期限の利益を失い、その結果43条によりカードの利用を停止できます。よって、債権者が43条を行使した場合今後のカードの利用は出来ないでしょう。また与信が出来ない相手に更新を行う義務がないので更新も無理でしょう。
今月末日までには、準備して入金したいと思いますとはっきり告げてあるのですが。
“今月末日”が“当社から20 日以上の相当な期間”内であれば抗弁もできますが、末日まで10日あり、通常このような“求償権”の譲渡が行われるのは、10日程度の期間であることは少ないでしょうから、まず無理だと思われます。
仮に既に“催告”がなされているのであれば、質問者の金銭に関する信頼は地に落ちているので、“思いますとはっきり告げてある”としても、その言葉を信用しないのは当然だと思われます。
補足
やはり早く入金をした方がいいみたいですね。 もし29日に入金出来たとして今後10年間はクレジットカードの 新しい契約やプロミスなどの契約が出来ないって考えた方がいいみ たいですね。そしてプロミスやアコムで既に契約をしている場合は 契約も解除になるんですね。