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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:登記の仕方について)
登記の仕方について
このQ&Aのポイント
- 小会社の総務担当が株主総会終了後の登記方法について悩んでいます。
- 公開会社から株式譲渡制限会社に移行し、登記の事由や必要書類について確認したいです。
- 初心者でもわかりやすく、登記に関する詳しい手続きを教えていただけると助かります。
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noname#20836
回答No.1
申し訳ありませんが、直接回答ではありません。 >現在、職権登記により、『株券発行会社』として登記されていると考えられ、 会社法施行後の登記簿謄本(全部事項証明書)を確認しておらず、現在どのような登記がなされているかわからないということですね。 登記簿の現状を確認しないことには、どれだけの「問題」があるのかということがわかっていないということです。 また、「会社法の施行に伴う商業登記事務の取扱いについて(通達)」についても確認しておく必要があります。 以下は法務省の会社法関連情報のうちの一つです。 http://www.moj.go.jp/HOUAN/houan33.html 一例を挙げますと、 会社法施行時に「監査役が任期満了退任する場合がある」ということをご存じでしょうか。 いわゆる「小会社」でかつ「公開会社」である場合には、平成18年5月1日に任期満了退任となるということです。 会社法施行による自社の登記における問題点を「もれなく」確認して適切な対処を行うためには、司法書士に依頼して問題点等の整理をしてもらい、その中で必要な登記を行うようにした方がいいと思います。