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扶養の時期 確定申告

4月末に会社が倒産し現在無職です。 夫の扶養に入ろうと思っていましたが、 失業保険受給中は、扶養に入れないとの理由で、10月で受給が終了し、再度扶養の申請をしようと思っています。 その際、私の1月~4月までの収入が112万程あった為、「社会保険・年金」のみしか扶養は入れないと思いますが、間違いないでしょうか? 今年はずっと無収入でしたし、来年もすぐに仕事に就く目処が無いので、所得税・住民税の扶養に入るにはどのタイミングで申請すべきでしょうか? また上記の扶養は夫の会社に申請するつもりですが、私個人でも役所などに別途手続きが必要でしょうか? また今年度の収入は1月~4月までの給料と、失業保険のみですが、確定申告など、私個人ですべきか教えて下さい。 一度に沢山質問し申し訳ございません。

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  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.3

>夫の扶養に入ろうと思っていましたが… 税法上、夫婦間に「扶養」はありません。 税法上の「扶養控除」は、親子や祖父母、孫などに適用されるものです。 夫婦間は、「配偶者控除」または「配偶者特別控除」です。 「配偶者控除」と「配偶者特別控除」とでは、税法上の取扱が異なりますから、十把一絡げに扶養と片付けてはいけないのです。 「配偶者控除」は、配偶者の「所得」が 38 (給与収入のみなら 103) 万円以下であることが条件です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm 38万円を超え 76 (同 141) 万円以下なら「配偶者特別控除」です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm >私の1月~4月までの収入が112万程あった… >今年はずっと無収入でしたし… 話が矛盾しています。 どちらが本当ですか。 >所得税・住民税の扶養に入るにはどのタイミングで申請すべきでしょうか… 税法上の配偶者控除や扶養控除などは、1年間の所得額が確定した後に決まるものであり、年の初めや途中に出たり入ったりするものではありません。 112万が正しいとして、夫が会社員等なら、今年の年末調整前に『扶養控除等異動申告書』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/pdf/h21_01.pdf および『給与所得者の保険料控除申告書兼給与所得者の配偶者特別控除申告書』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/pdf/h20_05.pdf を提出すれば、今年の年末調整に「配偶者特別控除」が反映されます。 >来年もすぐに仕事に就く目処が無いので… 来年のことは、来年の今ごろでよいです。 まあ、月々の前払い分 (源泉徴収) を少なくしたかったら、年初にもう一度『扶養控除等異動申告書』を提出します。 >私個人でも役所などに別途手続きが必要でしょうか… 「配偶者控除」や「配偶者特別控除」は夫の税金に関わること。 そのためにだけを理由に妻がする手続はありません。 >確定申告など、私個人ですべきか教えて下さい… 「所得」が「所得控除」り額の合計額を上回るなら、確定申告が必要です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2020.htm 112万として、平たく言えば、基礎控除以外に自分で社会保険料を払っているとか、生保を掛けている、多額の医療費を払ったなどで、9万円以上の「所得控除」 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1100.htm がない限り、確定申告は避けられません。 また、所得控除が 9万円以上あったとしても、前払いした税金の一部を返してほしかったら、やはり確定申告をしなければなりません。 以上、税金のカテですので、税金を中心にお話ししました。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

  • jfk26
  • ベストアンサー率68% (3287/4771)
回答No.2

扶養には税金の扶養と健康保険の扶養がありますが、それぞれは別のものですのでごっちゃにしないで下さい。 まず言っておかねばならないのは、健康保険の扶養については法律等で全国統一のはっきりした決まりがあるということではないということです。 各健保組合では独自に規定を決めることが出来るということです、もちろん厚生労働省のガイドラインがあってそれから大きく逸脱することは許されませんが、許容範囲の中ではかなり違っていることもありうるのです。 ですから究極的には健保に聞かなければ正確なことはわからないということです。 まず夫の健保が協会(旧・政管)健保か組合健保かと言うことが問題です。 そして組合健保の場合は扶養の規定が協会(旧・政管)健保に準拠しているかどうかが問題です。 A.夫の健保が協会(旧・政管)健保かあるいは扶養の規定が協会(旧・政管)健保に準拠している組合健保の場合 「今後向こう1年間の収入が130万円を超える見込み」ということであり、具体的には給料の月額が約108330円を超えるかどうかと言うことです、年収ではありません、また過去の収入は問いません。 ですから退職して無職・無収入になれば、退職した翌日から扶養になれます。 B.夫の健保が扶養の規定が協会(旧・政管)健保に準拠していなくて全く独自の規定である組合健保の場合 この場合は例えば イ.その年の退職日までの収入が130万を超えるか ロ.前年の収入が130万を超えるか ハ.被保険者(夫)の前年の年収を(被保険者(夫)+被扶養者)で割った金額を超えるか などと言う規定の健保組合もありました、あるいはそれ以外の規定のある健保組合かもしれません、ですからこのような健保の場合には夫の健保に一々聞いて確かめるしかありません。 場合によっては扶養になるのは来年あるいは、再来年と言うこともありえます。 次に失業給付に関する扶養です。 A.夫の健保が協会(旧・政管)健保かあるいは扶養の規定が協会(旧・政管)健保に準拠している組合健保の場合 「今後向こう1年間の収入が130万円を超える見込み」であるかどうかが問題になります。 雇用保険の失業給付の場合130万÷(12ヶ月×30日)=3611円と計算して日額がこの金額以内であれば扶養となり、これを超えると扶養になれません。 また3611円を超えてしまって扶養になれない場合はその期間ですが、所定給付日数が始まった日から終わった日までです。 例えば自己都合なら手続きをしてその日を含む7日間が待期期間で、それから3ヶ月が給付制限期間、それから所定給付日数が始まります。 この給付制限期間が終わる日までは扶養になれます、そして所定給付日数が始まった日から終わる日まで扶養になれません、そして所定給付日数が終わった翌日から扶養になれます。 会社都合なら手続きをしてその日を含む7日間が待期期間で、それから所定給付日数が始まります。 この待期期間が終わる日までは扶養になれます、そして所定給付日数が始まった日から終わる日まで扶養になれません、そして所定給付日数が終わった翌日から扶養になれます。 B.夫の健保が扶養の規定が協会(旧・政管)健保に準拠していなくて全く独自の規定である組合健保の場合 1.日額に関係なく扶養になれる 2.1円でももらえば扶養にはなれない などと言う規定の健保組合もありました、あるいはそれ以外の規定のある健保組合かもしれません。 また扶養になれない期間も ニ.所定給付日数の間のみ ホ.7日間の待期期間や3ヶ月の給付制限期間も含む と言う場合もあります。 ですからこのような健保の場合には夫の健保に一々聞いて確かめるしかありません。 ということでまず夫の健保が協会(旧・政管)健保が組合健保かを確かめる必要があります。 健康保険証を見てください。 保険者が 「○○社会保険事務所」あるいは「全国健康保険協会 ○○支部」ならば協会(旧・政管)健保です、この場合は上記のAになります。 「○○健康保険組合」ならば組合健保です、この場合はその組合健保に電話をして聞いてください。 「健康保険で夫の被扶養者になる条件は協会(旧・政管)健保と同じでしょうか」。 もし同じだ言われたら上記のAになります。 もし違うと言われたら上記のBになります。 >その際、私の1月~4月までの収入が112万程あった為、「社会保険・年金」のみしか扶養は入れないと思いますが、間違いないでしょうか? つまり健康保険の扶養は夫の健保がAであるかBであるかによって異なります。 国民年金の第3号被保険者についてはAの健康保険の扶養と全く同じなので失業給付の受給が終わればなれます。 >今年はずっと無収入でしたし、来年もすぐに仕事に就く目処が無いので、所得税・住民税の扶養に入るにはどのタイミングで申請すべきでしょうか? 税金の扶養の場合は、失業給付は非課税なので考える必要はありません。 ただ >1月~4月までの収入が112万程あった ということであれば、夫は配偶者控除は受けられませんが配偶者特別控除は受けられます。 年末に平成21年の「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」と「給与所得の保険料控除申告書兼配偶者特別控除申告書」を夫が会社からもらってくると思います。 「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」ではなくもうひとつの用紙の、「給与所得者の保険料控除申告書兼給与所得者の配偶者特別控除申告書」に書いて申請します。 例えば収入が給与所得のみで112万だったとします。 給与所得の収入金額等の欄に112万と書きます、その横に65万とすでに印刷されています、112万からその65万を引いた金額47万をすぐ右の所得金額のところに書きます。 次にその7つ下にAを四角で囲った欄があります、そこに47万を書きます。 その下に配偶者特別控除額の早見表があります、左側のA欄の金額で先ほどの47万は「450000円から499999円まで」に当たります。 するとその右側の控除額が310000円となっています、この31万をその下のB(を四角で囲った)欄の金額のところへ書きます。 以上が配偶者特別控除の申請の書き方です。 またそのとき一緒かあるいは年明けにでも平成22年の「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」が会社から渡されるかと思いますが、これに22年の予定を書きます。 控除対象配偶者のところに質問者の方の名前・住所・生年月日等を書いてください、仕事をするつもりが無いのであれば22年の所得の見積り額は0でかまいません。 >また上記の扶養は夫の会社に申請するつもりですが、私個人でも役所などに別途手続きが必要でしょうか? 扶養については税金の扶養も健康保険の扶養も、会社を通じてやれば良いので特に別途の手続きは必要はありません。 ただ夫の健康保険の扶養になれない間は、国民健康保険に入っていたか任意継続をしていたのではないですか。 夫の健康保険の扶養になったからといって、自動的に国民健康保険や任意継続から脱退するわけではありませんので、必ず資格喪失の手続きをしてください。 >また今年度の収入は1月~4月までの給料と、失業保険のみですが、確定申告など、私個人ですべきか教えて下さい。 質問者の方は確定申告をすることになります、退職した会社から源泉徴収票をもらってください。 確定申告は還付の場合ですと税務署も年明け早々の1月頃から受け付けています、このころはまだ人もまばらで職員もヒマなので結構親切に教えてくれますよ。 2月半ばを過ぎると一般の個人事業の人が確定申告のために殺到して戦争状態です、初心者がゆっくり説明を聞くなどという時間は殆どないのでなるべく早めに行くと良いでしょう。 確定申告の際に必要なものは会社からもらった源泉徴収票と印鑑です。 それから還付は振込みになりますから口座の判るもの、キャッシュカードや預金通帳、あるいは必要事項、金融機関名(銀行、信用金庫、信用組合、郵便局)、支店名、口座種別(一般には普通預金口座でしょうが)、口座番号、口座名義人(当然質問者の方自身になりますが)をメモして行ってもいいでしょう。

  • 86tarou
  • ベストアンサー率40% (5093/12700)
回答No.1

先ず、配偶者には所得税の扶養控除はありません。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm その際、私の1月~4月までの収入が112万程あった為、「社会保険・年金」のみしか扶養は入れないと思いますが、間違いないでしょうか?> 配偶者控除は無理ですが、配偶者特別控除が受けられます(旦那さんの所得税)。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm 今年はずっと無収入でしたし、来年もすぐに仕事に就く目処が無いので、所得税・住民税の扶養に入るにはどのタイミングで申請すべきでしょうか?> 所得税は1年毎(1/1~12/31)に計算されるので、旦那さんの年末調整の時に配偶者特別控除の相手としてあなたの名前を書くだけです。 また今年度の収入は1月~4月までの給料と、失業保険のみですが、確定申告など、私個人ですべきか教えて下さい。> あなたは年末調整出来ないですから、年明け以降に確定申告が必要です。就業時に引かれていた所得税が幾らか返ってくると思いますので、源泉徴収票と生命保険等の控除証明書を持って税務署に行ってください。

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