- ベストアンサー
社会保険を全額会社負担とすることの注意点
各自が負担している社会保険(労使折半のヤツ)を会社で全額負担するということを検討しております。実のところは定期昇給の代わりなんですが・・・ 各々が支払う保険料は、個人側は所得税の控除対象となり、会社側は法人税の控除対象(経費)となりますが、法人税の方が実効税率が高いため、全額会社負担とした方が労使双方トータルの支払い税額を抑えることが可能ではないかと考えている次第です。 何か問題は生じるでしょうか? 例)本来は個人が負担すべき保険料の部分は経費参入が認められない? 等々
- みんなの回答 (2)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
- ベストアンサー
noname#24736
回答No.2
厚生年金保険法第82条第1項健康保険法第72条で、保険料は労使で負担すると規定されていますが、社会保険事務所としては、全額納付されれば、どちらが負担したかは関知しません。 税務上は、本人負担分を会社が負担した場合、社員に対する現物給与となり、源泉税の課税対象となります。 本人は、源泉税が増えて、社会保険料控除の対象になら無いことになってしまいます。
その他の回答 (1)
- jay
- ベストアンサー率27% (207/741)
回答No.1
名目上、社会保険の個人負担分を会社が「肩代わり」したとしても、税制上は社会保険料相当の手当(給与)を支給したことになると思いますので、あまり意味がないと思います。 そもそも、被保険者と事業主が保険料を折半することは法律で決まっています。
質問者
お礼
変な質問にお答えいただきありがとうございました。
お礼
現物給与! そうですね。すっかり忘れてました。 わざわざありがとうございました。