- 締切済み
生命保険料控除で、年払い保険料の取扱いなどについて
今月、1年払い(保険料約12万円)の生命保険に加入する予定ですが、年払いの期間としては、平成21年12月から平成22年11月になりますが、全額を本年21年の生命保険料控除の金額として、申告しても大丈夫でしょうか。 また、72歳になる父の医療保険についてですが、現在何も加入していません。何か加入したいと考えていますが、良いアドバイスをお願いします。(父は、自営業を営んでおり、まだ現役で仕事を持っています) よろしくお願いします。
- みんなの回答 (1)
- 専門家の回答
みんなの回答
- rokutaro36
- ベストアンサー率55% (5458/9820)
回答No.1
(Q)全額を本年21年の生命保険料控除の金額として、申告しても大丈夫でしょうか。 (A)大丈夫です。 (Q)72歳になる御尊父様の医療保険 (A)自営業とのことですが、個人ですが? 法人ですか? 法人で、経費として損金算入できるならば(損金算入するには、条件があります)、 契約するのも良いでしょう。 個人ならば、費用対効果を十分に検討して下さい。 単に医療費だけでなく、一ヶ月入院すると、自営業の方がどれほどの損失となるのか ということも考慮してください。 年金生活者ならば、一般的には、あまり、お勧めしないところです。 ご参考になれば、幸いです。
お礼
早速、回答ありがとうございます。 生命保険料控除については、すぐに加入したいと思います。 また、父は1人で、お店を経営しておりますが、有限会社などの 会社組織ではないのですが、法人としての損金算入は可能でしょうか。 できましたら、その条件などを教えてください。 よろしくお願いします。