• 締切済み

年末調整時の生命保険料控除について

最近医療保険に加入しました。年末調整の時にこちらは控除の申請ができると聞いたので知っておきたいのですが、保険料控除申告書を専門のサイトで見つけてそちらを見ながらの質問です。 (1) もし夫の方で申告する時は、私の加入状況と支払った金額を記入しさらに続けて夫の加入生命保険と医療保険と一緒に記入して合計金額も私と夫の保険料合計金額を記入し、その下の計算式もその合計金額であてはめていくのでしょうか? (2) (1)で私の加入状況の記入ですが、私の保険料は私自身で支払ってますが”あなたが本年中に支払った保険料等の金額”というのは夫が支払ってるという事にしておいていいのですか?(夫の申告書なので”あなた”≠私だと思いまして・・・) (3) 配偶者控除等を申告する際についてです。 生命保険料を支払った額に対して最大5万円控除できるようですが、保険料25000円以下なら全額控除されるとなってますが、夫と合わせた保険料は本年中は25000円以下かもしれません。所得金額から保険料を支払った金額をそのまま引けるという事ですか?もしそうであれば配偶者特別控除の所得金額を記入の際、その生命保険料質問(1)で計算した金額 を引いた所得額を当てはめて記入するんですか?それともそれは会社の経理がしてくれる事で配偶者特別控除の所得欄は何も引かない所得を記入するのでしょうか? 初めての事でさっぱりでして、お願いします。

みんなの回答

  • rokutaro36
  • ベストアンサー率55% (5458/9820)
回答No.2

(1) その通りです。 (2) 構いません。 (3) 妻様の方で保険料控除をする場合、例えば、その金額が5万円だった場合、夫の配偶者控除に申請する金額は、その5万円を引いた金額か……という質問だと思います。 答えは、「いいえ」です。 夫様の配偶者控除に入るか、入らないかという判断する妻様の所得から、生命保険料を引くことはできません。

ko8ku3ko
質問者

お礼

ありがとうございました! わからないことだらけですので助かりました。

  • hana-hana3
  • ベストアンサー率31% (4940/15541)
回答No.1

1.纏めてしまっても構いませんが、控除の限度額があるので一人分でそれを超えるようであれば無理に二人分を纏めるのは勿体ない事です。 2.支払者を特定する事は困難ですから問題無いでしょう。 3.二万五千円以下の場合は支払金額全額が控除対象になります。 会社の年末調整書類として保険料控除のための証明書を提出してあれば、会社が源泉徴収票に記入してくれるので、それ以外の控除が無ければ確定申告をする必要は無いでしょう。 >配偶者特別控除の所得金額を記入の際、その生命保険料質問(1)で計算した金額を引いた所得額を当てはめて記入するんですか? 意味がよく解りませんが・・・。 所得控除の計算(第一表)はすべて個別の欄に記入して計算する事になるので、それぞれの数字は全て項目毎に個別に控除額(元の金額は別記:第二表)が記載されます。 所得税申告書Bの第一表 様式 http://www.geocities.jp/mhtax06/syo1100d.html 所得税申告書Bの第二表 様式 http://www.geocities.jp/mhtax06/syo1300d.html

ko8ku3ko
質問者

お礼

質問3はわかりづらくてすみません・・・、 とにかく、所得はすべての項目ごとに別々に申告しなければならないという事ですよね? ありがとうございました!

関連するQ&A