• ベストアンサー

生命保険の年末控除について

社会人1年生の娘が 生命保険に入ろうとしています。 年払いにするつもりですが 保険の加入を 本年度12月から1年  来年度1月から1年 どちらにするべきか思案しています  娘は3月生まれなので 来年の1月の契約でも保険料は変らないのですが 年末の申告をするのには いくらかの違いがありますか? 少ないお給料からの支払いですので いくらかでも申告で還付があるょうでしたらと思い 教えていただければと お願いします。  

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
noname#193571
noname#193571
回答No.1

1回目の保険料の支払いが12月中であれば、今年分の税金から生命保険料控除を受けられます。 支払いが1月だと、来年からになります。 12月中に支払いが済むような契約の方が得です。

その他の回答 (1)

  • tony3303
  • ベストアンサー率27% (348/1275)
回答No.2

年間10万の場合5万円が控除となります、10万以上はいくら払っても控除にはなりません。ですが所得税を年間かなり払っている場合は帰りますが、厚生年金、健康保険、会社で掛ける保険料基礎控除38万です、更に収入に対して65万を控除したものが所得となりそれに対して所得税がかかります、従って年末調整で納めた所得税が10万あれば38+65+厚生年金+保の合計の5%が所得税になっていると思います、会社の場合毎月の収入よって所得税を引くようになっています、月に1万未満だと思います、35万の収入でその程度です。とすると年間12万の内訳厚生年金と保険が30万とすると42万支払ったことになります、65万+38万+30万+38万53万の224万のが控除額です、給与収入から65万を引かれたものの残りが所得です、毎月25万の給与としたら300万-65万=235万が給与所得です、給与所得235万から224万の控除額を差し引くと11万に対して所得税が発生します、仮に毎月1万の所得税を支払ったのであれば12-11万、1万が還付となるのですが、あなたの給与や所得税などが判りませんので、所得税を多く支払っている場合は還付金も多いはずです、それでもまだあまりがでね場合保険に入れば5万が控除とになりその5%が所得税となります、全てあいまいですのであなたの収入から計算し直してください。

nu-doru
質問者

お礼

ありがとうございます。 年末調整の金額がまだ不明ですが  今後の知識として助かりました

関連するQ&A