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年末調整について
今まで「住宅借入金等特別控除」を受けていて、今年、太陽光発電設備設置工事をした場合、年末調整での「住宅借入金等特別控除」と「省エネ改修工事等に係る・・・」の処理はどのようになるのでしょうか?どちらか有利な方を選択すればいいのですか?
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noname#98291
回答No.1
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1216.htm にありますが、 住宅借入金等特別控除又は特定増改築等借入金等特別控除のいずれかの選択適用となります。 この選択により、住宅借入金等特別控除を適用して確定申告書を提出した場合には、その後においても、その選択し適用した住宅借入金等特別控除を適用することになり、選択替えはできませんのでご注意ください。 なお、住宅借入金等特別控除を適用しなかった場合も同様です。 ということです。どちらか有利かよく計算してください。