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「指針」には、罰則はないものですか?

「‘指針’と名の付くものには罰則は無い」なんていう決まりは、どこかにあるのでしょうか? 或いは、「罰則がある指針もあるし、罰則がない指針もある」のでしょうか? これが判ると非常に助かります。法律の素人でも理解出来る様に、どなたかお教え下さい...。

みんなの回答

  • daytoday
  • ベストアンサー率57% (203/356)
回答No.4

 直接・具体的に「‘指針’と名の付くものには罰則は無い」という決まりがある訳ではありませんが,「罰則は法律(政令・条例等を含む)によってだけ定められる」という決まりがあります。内容としては同じことです。  このことを罪刑法定主義と言いますが,この根拠は憲法31条とされています。  「指針」とは,具体的計画策定や対策の実施などの行政目的を達成しようとする場合のよりどころを示すものですから,法律では無い訳です。似たようなものに要綱とか要領などあったりします。  犯罪とは何かという内容のものとして http://homepage1.nifty.com/gips/jl/keiko/dounyuu/keiko1.html  指針での規制には限界があるとの内容の記事として http://www.mainichi.co.jp/eye/feature/details/science/Bio/200004/18-1.html  などが参考になるかも知れません。  行政罰については参考URLをどうぞ。

参考URL:
http://uno.law.seikei.ac.jp/~uemura/chp13.html
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質問者

お礼

ありがとうございます。 確かに、www.mainichi.co.jpの記事ですと 「政府の科学技術会議の生命倫理委員会クローン小委員会では「指針による規制で十分」という意見もあった。しかし結局は問題の重大性から法規制の道が選ばれた。」 という事になっておりますから、指針というのは「ゆるい規制」なんですね。 「罪刑法定主義」ですか...ハナシが難しくなってきました。

回答No.3

当該指針拝見しました。 ○確かに指針自体に罰則規定はありません。ただし、一般論として、そもそも本件を律する根拠法があり、その法文に具体的な定めがある場合は行政府の命令(内閣府令・各省省令など)により罰則を定めることは可能です。 ○当該指針の法的性格ですが、これ自身が上記のような行政命令にあたるのか、根拠法の有無も含めて検索してみましたが、残念ながら発見できませんでした。 ○行政法講学上は通常「指針」という用語は使わないのですが、本件ほどの詳細な内容を含む(申請義務やその手続き等についても明定している)「指針」であれば、私見ながら先程述べた行政指導レベルと考えるのは難しいかもしれませんね。 以上から、当初のご質問に返って、 「罰則の有無は一概には言えない」  が正解かもしれません。 お役に立てず申し訳ありませんが、以上補足させていただきます。

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質問者

お礼

ありがとうございます。 「根拠法の有無も含めて検索してみましたが、残念ながら発見できませんでした」...大変お手数をお掛けいたしました。 大分ハナシが難しくなってきましたが、やはり「一概には言えない」んでしょうか...

  • been
  • ベストアンサー率39% (490/1243)
回答No.2

「指針」とは、通常、法令に基づく計画作成や対策実施の準拠となる事項を定めたものを指します。これは国民に義務を課したり作為・不作為を命ずるものではないので、罰則は付けられません。罰則が必要な場合は、指針作成の根拠となるべき法令に定めます。

868
質問者

お礼

ありがとうございます。 「罰則が必要な場合は、指針作成の根拠となるべき法令に定めます」なんですね。 このあたり、素人にはわからないもので。

回答No.1

「指針」の内容がわからないのですが、法律や条令によらない行政指導のレベルであれば、罰則を設けられることはありません。 法律や条例に定めのある行政庁の行為に従わない場合には、当該法律等の規定に従った罰則が適用されるのは当然ですが、「指針」は法律等の円滑な遂行にあたり行政庁が自ら定めたルールにとどまり、その遵守は行政指導にとどまると考えられますので、それが合理的なものであればあえて拒否する必要はありませんが、従う義務もない、と考えるべきものです。 行政指導につき、行政手続法に以下のような規定がありますので、参考にしてください。 (行政指導の一般原則) 第三十二条  行政指導にあっては、行政指導に携わる者は、いやしくも当該行政機関の任務又は所掌事務の範囲を逸脱してはならないこと及び行政指導の内容があくまでも相手方の任意の協力によってのみ実現されるものであることに留意しなければならない。 2  行政指導に携わる者は、その相手方が行政指導に従わなかったことを理由として、不利益な取扱いをしてはならない。 その他、必要があれば下記URLで「行政手続法」を検索、ご確認ください。

参考URL:
http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxsearch.cgi
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質問者

お礼

早速御回答いただきありがとうございます。 只今見ておりますのは、例えば下記URLにある「組換えDNA実験指針」です。 http://www.mext.go.jp/a_menu/shinkou/seimei/dna.htm 上記ページからPDFで取って来れる「組換えDNA実験指針」(平成14年1月31日文部科学省告示第5号)(dna-a.pdf)を見ても、「罰則」とか「罰」とかいう文字はどこにも無かったのですが... これは「法律や条令によらない行政指導のレベル」なのでしょうか?