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ガイドライン 指針、通知 廃棄物の指導の根拠で・・・
法律以外にガイドラインとか、指針とか、通知とか、ありますが、これって、法律と同様に守らなければならない基準と思いますが、法律とどう違うんでしょうか? その、存在の意味をよろしくお願いします。
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> 裁判官の判断が、行政官の判断とかけ離れたものになる可能性は低い そのはずなのですが、廃棄物の世界はちょっとおかしくて、司法と行政が違うことを言う、行政の中でも国と地方が違うことを言う、なんてことが多々あるので、困ってしまうんですよねぇ。 ガイドラインや指針と、通知とは、少し性格が異なると考えます。ガイドライン・指針の類は、それ自体強制力がないと考えてよいでしょう。通知は行政の中で国から地方に出された「お手紙」であり、今は地方の解釈が優先ですので、これも直接の強制力はないですが、自治体が通知と同じ解釈を採用すれば、少なくとも行政ではそのように取り扱われる、という意味で間接的に強制力を持ってくる可能性があります。ただこれも、他の方がお書きのとおり、裁判所の判断まで拘束するものではありませんので、異議があれば裁判で争う余地があります。
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- char2nd
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#1です。 >基本的にガイドラインも技術指針も通知とか、すべてが、任意ってことなんですか? ちょっと、びっくりで。 基本的には準拠する必要がありますが、強制力はない、ということです。状況によっては適用を外した方が都合のいいこともあります。 ただ、その判断は一方的に行うのではなく、それぞれの指針等が示される行政側の担当者と協議等が必要となります。
お礼
返事が遅れてすいませんでした。なんか、法律と同じで強制力あるように思えちゃいますが、そうすると、法律で制定する意義は何なのかと? 矛盾が生じていました。 色々ありがとうございました。
- utama
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ガイドラインや指針には、全く法律の根拠のない任意のもの(いわゆる努力目標的なもの)と、法律があいまいな部分について行政の解釈指針を示したものと2つあります。 後者の場合は、任意というよりは、裁判所がその基準に拘束されないと言う方が正確でしょう。 例えば法律に「著しく不当な場合」と抽象的に書いてあったとき、具体的にどのような場合が著しく不当で、どのような場合は著しく不当とまではいえないというような、行政が考える具体的なケースを示したものなどです。 ある行為が「著しく不当」であるかどうか、実際に裁判で争われた場合は、裁判官はガイドラインには拘束されず、自分で考えて、問題の行為が著しく不当かどうかを判断します。その意味で、ガイドラインは絶対的な基準ではありません。 しかし、ガイドラインを作っているのも、一応法律のプロである行政官ですから、裁判官の判断が、行政官の判断とかけ離れたものになる可能性は低いです。 つまり、ガイドラインで違法になるとされているものは、裁判官も違法であると判断する可能性が高いということです。 したがって、解釈基準であるガイドラインについては、行政の解釈が間違っており、裁判官は正しい判断をしてくれるというような確証がなければ、遵守しておくのが無難です。
お礼
系統立てた解りやすい回答ありがとうございました。一般論ではその指針等によって性質が異なっているとのことですね。 このガイドラインと指針の用語の解釈の違いはないですよね。
- char2nd
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絶対的なものではなく、原則として任意です。どこまで準拠するかは、そのときの状況などに依ります。むろん、その都度確認は必要です。 ただし、これらに基づいて条例が制定された場合は、その条例については法的拘束力が発生します。
お礼
ありがとうございます。 基本的にガイドラインも技術指針も通知とか、すべてが、任意ってことなんですか? ちょっと、びっくりで。
お礼
ありがとうございます。おっしゃるとおりだと、指摘事項に従うにしても、ただじゃできないんですから。その根拠が、なんか不明瞭だとぉ。 良く、わかりました。ありがとうございました。