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法律の罰則規定について

「現行法の上限の罰則が適用されて・・・」などの報道があると思います。 それは,罰則規定を持つ法律の罰則が「・・・以下の・・・」となっているからだと思うのですが,なぜ「・・・以下」となるのでしょうか。 そのもとになる考え方や,何か理由があれば教えていただきたいと思います。

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回答No.2

刑罰に関する規定が上限を定める形式になっているのは、法律が官憲の横暴を抑止する機能を持っているからです。この罪に対してはこれ以上の刑罰を与えてはならないと法律で決めることで、警察や検察(時には裁判所も)が刑罰を盾に人々を蹂躙することを押さえるためにあるのです。 刑法を含め、罰則の基本は「罪を憎んで人を憎まず」ですから、同じ罪状でも情状によって課すべき刑罰は異なります。だからといって、官憲が勝手に刑罰を決めるようなことになれば、トラブルが起こりがちな生活をせざるを得ない国民は、トラブルを恐れて他者とかかわりあうこともできなくなるでしょう。

poirot_cat
質問者

お礼

ある罰則規定が「・・・以上」となっていることに違和感を持っていました。 「罪を憎んで人を憎まず」を基本とすることは,当てた物差しの内側で測ることなのだなと思いました。ありがとうございました。

その他の回答 (1)

回答No.1

これは、とても深く難しい質問ですよ。 刑罰の上限が如何なる理由で定められているかという事ですね。 それは、違法性の程度と政策的な思惑です。 まず、違法性の程度ですが、違法性の程度を決める要因には二つの視点があります。 一つは被害の大きさです。学問的にはこれを結果無価値といいます。簡単に言えば、悪い結果が発生したから罰するという事です。 もう一つは、あらかじめ定められて法律に違反したという事実です。これを学問的には行為無価値といいます。簡単に言えば、悪い行為をしたから罰するという事です。 現在の我が国の法運営は、上記二つの考えを調和させて、妥当な刑罰を定めています。 次に、政策的な思惑ですが、これはその殆どが違法性の程度に比例します。ただ、例えば、強盗致死罪・首謀者の内乱罪が死刑か無期懲役しか定められていないことは、違法性の軽重だけでなく、政策的な思惑があると考えなければ説明が難しいでしょうね。

poirot_cat
質問者

お礼

メートル原器をつくる難しさとは別次元の難しさがあるものの,尺度を手に入れるために無くてはならないもので,その作業は通らなければならない過程。との感想を持ちました。 ありがとうございました。

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