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国民投票法案の罰則について

今日、国民投票法案についての新聞記事を見ました。そこで、以下のように書かれていました。 選管職員ら特定公務員の国民投票運動は禁止。公務員や教育者が地位などを利用し運動することはできない。ただし罰則は設けず。(神戸新聞) 法律については全くの素人なんですが、この最後の「罰則は設けず」が気になりました。つまり、この法律を犯しても、罰則はないってことでしょうか? もしそうなら、破りたい放題な気がするのですが・・・。

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  • 63ma
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回答No.5

 国民投票法に、公務員に対する罰則規定が無くても、率先して法律等を守らなければならないのが、公務員ですから、国民投票法に反する事は、公務員法に違反した事になりますので、この法律により罰せられます。(所謂、懲戒処分)  ですので、その様な心配は無いと思います。

その他の回答 (4)

  • gootttt
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回答No.4

罰則がなくても注意したり、批判する事は出来るわけです。 それでも辞めないならば上司の判断で首にすることも出来ると思います。 法律を守れない人に子供を教えたり、法律を扱う資格は無いと筋が通るわけです。 罰則がなければ法を破っても良いというほど、世の中は甘くはありません。まああまりに目に余るのであれば、罰則を設けるのでしょうけどね。

回答No.3

 地位利用とは優位な地位を利用して投票を誘導する行為ですが、現実には投票したか確かめられないわけです。しかし選挙では落選イコール入れなかったとして、不利益を被る可能性があるので、罰則があるのだと思います。国民投票ではその恐れがないので罰則を設けなかったのではないでしょうか。破りたい放題になったら影響があると思いますか? 選挙というのは政治や信条の問題より、利益や情がからみます。そのため社長がうちの会社の利益のためだと言えば入れてしまうことがあるわけです。ところが改憲の国民投票というのは純粋に個人の政治的な信念に基づいて投票されると思います。地位を利用して依頼されたぐらいで変わるでしょうか。

回答No.2

> 選管職員ら特定公務員の国民投票運動は禁止。公務員や教育者が地位などを利用し運動することはできない 103~105条の事だと思いますが、122条に罰則がありますが? 第百二十二条 第百二条又は第百三条の規定に違反して国民投票運動をした者は、六月以下の禁錮又は三十万円以下の罰金に処する。 2 第百四条の規定に違反して国民投票運動をした者は、二年以下の禁錮又は三十万円以下の罰金に処する。 3 第百五条の規定に違反して国民投票運動をした者は、一年以下の禁錮又は三十万円以下の罰金に処する。 罰則規定が設けられていないのは、公務員の労働組合が組合内で運動することのはずです。

参考URL:
http://www.shugiin.go.jp/itdb_gian.nsf/html/gian/honbun/houan/g16401030.htm
  • abcdsfg
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回答No.1

破りたい放題にはならないんじゃないかなぁ。 っていうのは社会的制裁を受けるおそれがあるから。 氏名が公表されたり、処分(減給とか訓告とかいろんな種類がある)を受けたりするかもしれない。 社会的地位のない人は痛くもかゆくもないけど、この場合は公務員や教育者が対象だからねぇ。 罰則のない法律なんてたっくさんあるよ。 個人情報保護法もその一つ。 これらは精神的苦痛だとか、経済的不利益だとかを民事訴訟で賠償を求めるしかないってこと。

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