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確定申告について知っておくべきこと
- 確定申告における会計ソフトの使い方や記帳指導についての詳細を解説します。
- 自分でデータ作成した場合のデメリットや修正回数について説明します。
- 税務署での経費の認められる項目や認められない項目についての情報をお伝えします。
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質問者が選んだベストアンサー
>1・会計ソフトを使ってデータを作成いているのですが、2年後・3年後は… それはあなたの技量次第です。 とはいえ、よほど手広く事業展開しているのでない限り、毎年毎年定型的な仕訳が続くだけですから、一度のみこんでしまえ、あとはさほど難しい話ではありません。 注意すべくことは、法改正で各種控除の額や控除自体の可否が変更されることがあるので、常に最新情報に耳を澄ましておく必要があるという点だけです。 >税務署から適正でないと指導された場合修正をかけると思うのですが何かデメリットは… 税務署からの修正指導となれば、利息分としての「延滞税」、ペナルティとしての「過少申告加算税」、悪質と見なされれば「重加算税」などのデメリットがあります。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2026.htm とはいえ、質問者さんが考えるほど税務署は安易に指導などしてきません。 納税額に間違いがない限り、重箱の隅をつつくようなことはありませんし、また納税者としても少しぐらいいい加減でも税務署で直してくれるだろう、などと考えてはいけません。 >3・税務署にデータを提出して判断してもらうことになるのですが… データを提出って、提出するのは『確定申告書 B』と『青色申告決算書』だけです。 バソコンで打ち出したデータ一式を持って行ってみてもらうなんて、甘いことを考えてはだめですよ。 >やはり担当職員で経費の認められる項目・認められない項目は… 申告書の提出時は、ほとんどフリーパスです。 提出は郵送でよく、たとえ税務署まで持参してもこちらから特に申し出なければ、 『そこの収受箱に放り込んでいって』 と言われるだけです。 その上で不審な点があれば後日『税務調査』に来られることになります。 『青色申告決算書』に経費の一つ一つが事細かく記載するわけではありませんから、『税務調査』に来られることがない限り、あら探しされることはないのです。 もちろん、毎年毎年税務調査に来られるわけではないからといって、ふだんから記帳をおろそかにしてはいけません。 何か聞きたいのであれば、申告書提出時ではなく、税務署や商工会議所等の主催で開かれる「税務相談会」などの場を利用しましょう。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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- mukaiyama
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>それでは「これは経費」「経費でない」ということは自己判断になるのですか… 事業のために買ったもの、払ったものかどうかぐらい、自分で分かるでしょう。 事業に関係ないものは経費でありません。 そのあたりの線引きは、自分でやらなくて他人が分かるはずありません。 自分が事業用だと思ったら、堂々と胸張って経費にすればよいのです。 >それは「税務相談会」などで教えていただけるのでしょうか… そのための相談会です。
- srafp
- ベストアンサー率56% (2185/3855)
会社で経理(現金の入出金から法人税申告書作成まで)をしているものです。 A1 特に変わった事例が生じない定型的な仕訳のみが続くのであれば、指導なしでも可能です。 A2 ・税務署からの調査云々に関係なく、申告期限後に修正申告すると言う行為によって、各種加算税[少額申告加算・重加算・延滞]が追徴課税がなされる可能性はあります。 ・修正自体は何度でも可能だったと思いますが、何度も修正申告を行うような会社は、処理能力が低いので税務調査が毎年入る様になったりします。税務署も暇ではないから、青色申告の取消しもありえますね。 A3 本来は有ってはならない事だとおもいますが、職員の見過ごし等により、本来は経費には認められないものが経費として通ってしまう事はあります。その後、定期的な税務調査で発覚した時に、間違った申告書を書いたあなたが責を負うことになります。
補足
丁寧な回答ありがとうございます。 A2の「申告期限後」というのは、最終期限のことですか?それとも一度提出したらそこが「申告期限」になるのでしょうか? A3で「本来は経費には認められないものが経費として通ってしまう事はあります。」とありますが、節税の場合、グレイ(可・不可を迷う場合)の部分は出てくると思うのですがそのことなのでしょうか? それとも明らかに「黒」のものが通ってしまうということなのでしょうか? 質問ばかりで申し訳ありませんがよろしくお願いします。
補足
回答ありがとうございます。 「青色申告決算書』に経費の一つ一つが事細かく記載するわけではありませんから、『税務調査』に来られることがない限り、あら探しされることはないのです。」とありますが、それでは「これは経費」「経費でない」ということは自己判断になるのですか? 「税理士」さんを使えば「プロ」ですから判断はできると思いますが「費用」もかかりますよね。 自分で行いたい場合、勉強する必要があると思いますがそれは「税務相談会」などで教えていただけるのでしょうか? よろしくお願いします。