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キャバクラの税金は??

現在派遣OLとキャバクラの掛け持ちをしていました。 先日キャバクラは辞めました。 週に2回程度なので夜は月6万程度でした。 現在親の扶養内で働いているのですが、派遣+キャバクラの給与を合計すると9月半ばで120万ほどになりそうです。 10月に仕事をやめ、海外に短期留学するので帰国は11月半ばになります。お金が必要なので帰国後もすぐに働きたい次第なのですが、130万以下に押さえると翌年も扶養でいれるのでできれば抑えたいのです。 ただキャバクラで稼いだお金(現在30万ほど)は私の19年度の年収としてカウントされているのでしょうか・・。 給与からは毎回所得税がひかれています。これは店も税務署に申告しているという印なのでしょうか?? キャバクラの所得は報酬で給与と別だと聞いたりで、もしまだ30万枠があるなら、留学前でも少し派遣の仕事を伸ばしたりしたいのです。 どなたか詳しいかた教えてください。 店の黒服に聞くのが一番なんでしょうか??なんだか知識がなさそうなので・・・。

みんなの回答

noname#46899
noname#46899
回答No.3

>普通のバイトでもうまくやるから大丈夫!というところがあると知り合いの人に聞いたので、 このサイトは違法を助長するような質問も回答も禁止です。あなたが税金を納める必要があるなら、法律上の義務として自分の適正な所得税を申告する必要があり、それをしなければ違法です。あとはご自身の良心に従って行動してください。 >キャバならなお更深刻(申告)していないのでは?! そうかもしれませんが、税務署の調査が入れば全部バレます。税務署は繁盛しているところを優先的に調査しますから、この不景気な世の中でも景気のよさそうな商売であるキャバクラは、税務署から目をつけられていると思います。 前にも書いたとおり、130万円は健康保険の被扶養者の収入基準ですが、健康保険の場合、その都度、見込み年収で判断します。例えば、ボーナスの無い会社に勤めていて月収が10万円なら年収見込み額は120万円ですから扶養に入れますが、その人が月収11万円になった時点で年収見込みが132万円になり、扶養から外れます。その人が月収10万円に戻れば又扶養に入れることになります。前年の収入で判断するわけではないので注意してください。 http://www.yomiuri.co.jp/atmoney/nenkin/20051011mk21.htm

noname#46899
noname#46899
回答No.2

当然あなたの収入です。 普通、歩合のキャバクラ嬢の収入はホステス報酬と呼ばれ、事業所得であって給料ではありません。100%時給制であれば給料ですが。 いずれにせよ、あなたの場合、確定申告が必要です。 ちなみに130万円は健康保険の扶養の範囲で、扶養者の所得税計算での扶養控除の条件は、所得金額38万円です。給与所得金額だけなら65万円の控除があるので103万円まで扶養になれますが、キャバ収入は自分で必要経費を計算する必要があります。仮にキャバに関して必要経費がないとすると事業所得だけで30万円あるので、扶養の上限は残り8万円です。給与所得控除額65万円とプラスして給料が73万円を超えたらあなたの扶養者は扶養控除を受けることはできないということになります。

kuma1965
質問者

お礼

ありがとうございます。 やっぱりカウントされるんですね。。 普通のバイトでもうまくやるから大丈夫!というところがあると知り合いの人に聞いたので、キャバならなお更深刻していないのでは?! と思っていました。 やはり扶養にカウントされるのであれば留学後働いたとしても来年度に給料が振り込まれる形のとこを探したほうがよさそうですね。

noname#136967
noname#136967
回答No.1

キャバクラ等での言葉表現が違うだけで、無論、質問者の19年度の収入となりますし、お住まいの役所と、扶養されている方の役所及び、税務署へ申告しますし、収入金額は問わず。今年度中に、現状以上の収入があれば、扶養から外される可能性が大、扶養者の勤務先からの指示でも。130万円に届かなくとも、会社の判断において、扶養を断ることも可能です。

kuma1965
質問者

お礼

ありがとうございます。 会社によっては130万でなおくとも100万を超えた時点ではずすとこもあると聞きました。 次年度扶養でいられるかわかりませんね。。 理想では次年度も扶養ぎりぎりまで働いて、抜ける!ですが。。