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遺産相続に関して
遺産相続で、土地の分割が節税に有効と聞きました。 被相続人は父、母はすでに他界で相続人は弟と二人です。 土地は田、竹林(山)(一部駐車場)、国防林、宅地、店舗等 あります。分割する具体的な方法があればお教えください。
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noname#188869
回答No.2
40代子持ち主婦です。 分割とは、分筆のことですか? もしかすると、分筆することで土地の評価を下げることが出来るのかもしれませんが、それは不動産鑑定士でないと分からないと思います。 相続税の申告は、お知り合いの税理士さんにお願いされるのでしょうか? 相続対象財産が不動産で広大地の場合は、その評価にはバラつきがあります。 なので申告の際には、税理士さんと不動産鑑定士が一緒に申告手続きを行ってくれる所にお願いした方が良いですよ。 もちろん手数料は高いですが、納税額に雲泥の差がありますから、お気をつけ下さい。
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- jaham
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回答No.1
がせねた 相続人が他にいないことの確認が必須(養子や認知した子がいることがまれにあります) 相続財産が相続税課税の対象となるかの確認も、相続税課税の場合には10ヶ月以内申告納付しなければなりません 相続発生日での不動産の相続税課税評価額、動産の時価です これは、いまさら如何こうすることはできません 相続人で協議して分割することです 共有にすると後日のトラブルの元になりますから、共有にはしないこと
お礼
回答ありがとうございます。 税理士に相談し始めました。