- 締切済み
年末調整・・・無職・・・必要?
今年の2月に退職し、現在無職なのですが、生命保険に加入している為、給与所得者の保険料控除申告書兼給与所得者の配偶者特別控除申告書の提出は必要なのですか? 親は働いており、会社から上記の用紙をもらって来たのですが、保険の加入をしている無職の私に何か必要なことがあるのですか? どなたか教えて下さい。
- みんなの回答 (2)
- 専門家の回答
みんなの回答
- coco1701
- ベストアンサー率51% (5323/10244)
回答No.2
貴方に関して >今年の2月に退職し ・源泉徴収票を貰ったと思いますが、源泉徴収をされていれば、明年確定申告をすれば、徴収された分は全額戻ってくると思います ・また、明年の住民税も非課税になると思います (明年、市役所から前年の収入の問合せが来ない) 親御さんに関して >親は働いており、会社から上記の用紙をもらって来たのですが ・貴方の生命保険料控除を親の控除にすることは可能です (保険会社から来た、保険料控除の葉書を添付) ・また扶養控除にする事も可能です (扶養家族の欄に記入、源泉徴収票の給与総収入額を記入) 以上、貴方の給与収入が90万未満の前提で記載(1.2月の合計)
- goold-man
- ベストアンサー率37% (8364/22179)
回答No.1
退職まで税金が引かれている場合、確定申告で生命保険の保険料控除で還付請求ができますが(税金がない場合控除できない)、<親は働いており・・・配偶者特別控除申告書の提出>の意味がわかりません。 保険料控除・・・同居の親族が払い込み保険料は親でも控除申請はできる 配偶者特別控除申告書・・・ご主人の給与に対して年末調整する(親は駄目)
質問者
お礼
ありがとうございました^^
お礼
ありがとうございました^^