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債権の回収について

債権の回収について質問です。 当社は法人Aと数年来の取引があります。法人A社長宅にも法人A名義にて商品を納品しております。 数年前(4、5年前)より法人Aからの入金がストップしました。社長宅分の入金はちゃんとあります。(現在その状態が継続中です) 理由は支払困難で法人Aは法人Bに債権があり、裁判する(している)とのこと。裁判には勝てるのでその回収分を当社分の支払いに充てるとのこと。 入金がストップして数年が経ち、裁判の経過状況を聞いても「裁判はやってる。民事だから時間がかかる。」の一点張り。担当弁護士名も教えてもらえません。数年間その状態です。 先日再度様子をうかがったところ、その時点で分かったことですが法人Aは数年前にすでに清算したとのこと。清算する時点で当社には話はありませんでした。 当社としては法人Aは現在も存在しているものと認識しておりました。 ですので、現在も法人A名義で社長宅へ商品を納入し続けております。 さて、どうしたいのかというと・・・ 法人A社長個人に対し法人Aの過去の支払いがストップしている債権を請求したいということです。 法人Aの実態がない現在はその社長に請求するほかは無いのが現状です。 法人Aとの契約時、社長の連帯保証人はとっておりません。 このような状態ですが社長に対し請求権は執行できますか?(裁判上認められますか?) であれば、社長は個人所有宅がありますので回収見込がたつのですが・・・。 金額も大きいので困っております。宜しくお願い致します。

みんなの回答

  • ROKABAURA
  • ベストアンサー率35% (513/1452)
回答No.4

追記ですが 注文がFAXなどでされている場合は注文書が証拠となります。 ここに法人名で注文していれば詐欺罪が立証しやすくなります。 電話のみまたはメールの場合は難しくなります。 未払いの時効は支払いをしない分ですから 現在よりさかのぼって2年前以上の請求分です。 社長が個人分のみ支払っているのは これを狙ってのことと思われます。 売掛金に関わる裁判は実際にはかかる費用と労力もバカにならないので 契約弁護士がいればいいのですがそうでなければ 50万以下の簡易訴訟以上は本訴訟費用として 請求金額に応じた弁護士報酬を考えねばなりません。 出来ることであればそこに至らずにちらつかせるだけで 先方から譲歩を引き出すのがBESTの行動。 確信犯的に本裁判の費用の方が高いとふんでの社長の行動であれば とても負担の多い裁判をして社長に罪を追求するか 犬に噛まれたと思ってさっさと手を引くかの2択になる訳です。

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  • tk-kubota
  • ベストアンサー率46% (2277/4892)
回答No.3

>社長を被告に裁判をして、そこから糸口を見つけていくのがいいように思います。 そうです。 被告を個人とします。 そして、訴状の「請求の原因」では、取引した相手は個人であって 決して、法人名は出さないようにします。 裁判官からの尋問がありますが、その時点で会社は閉鎖したので個人とした旨の主張です。

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  • tk-kubota
  • ベストアンサー率46% (2277/4892)
回答No.2

誰に対して請求できるか、 と言うことではなく、請求できる相手は取引先(契約した相手)です。 anagokunさんは「当社は法人Aと数年来の取引があります。」 と言っておられ、更に 「法人A名義にて商品を納品しております。」 と言うことなので、請求先は「法人A」です。 法人Aの代表者ではないので代表者個人(社長個人)には請求できないです。 これが原則ですが、今回の場合は「社長宅分の入金はちゃんとあります。」 と言うことなので、取引先は社長個人と言って差し支えない気もします。 これは社長個人を被告として訴訟し、裁判所の判断を仰ぐ他ないです。

anagokun
質問者

お礼

お答えありがとうございます。 その社長は当社に連絡なく会社を清算しており、当社には今でもその会社が存続しており、法人Bを相手に民事裁判中との内容で話しておりました。 当社には嘘の話をしていたわけです。 その部分で社長を被告に裁判をして、そこから糸口を見つけていくのがいいように思います。

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  • ROKABAURA
  • ベストアンサー率35% (513/1452)
回答No.1

会社に納めた商品が架空の会社であったケースと同じです。 つまり支払いに応じなければ詐欺で刑事罰です。 むろん 「勝手に納めた」「会社が倒産していたのを知らないそちらに責任がある」 とは言うでしょうが こちらが誠意を持って支払いを待っていたこと。 それ以降の取引は社長の自宅へ届けられており 商品簒奪を目的とした詐欺行為であること。 を追求できると思います。 ただし売掛金の時効は2年で時効を迎えているので 売掛金確認書など 時効延長の手続きを行っていない限り 2年前以上の分は 民事上は支払い責任がなくなります。 そこからの分が本来の支払い義務がある訳ですが 自宅等があるのですから 刑事罰を臭わせて交渉することが大切かと思います。

anagokun
質問者

お礼

お答えありがとうございます。 2年以上前の売掛金は、現在社長宅へ法人A名義で商品を届けているので時効ではないと認識しておりますが・・・。 詐欺で刑事事件にするですか・・・、そちらを考えた方がいいかもしれません。 色々な角度から考えるということも必要ですね。

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