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更新料を払え(?)

今賃貸に住んでいるのですが、今回、今の場所では初めての更新を迎えます。 今の場所は入居時に「更新料はとらない。別途事務手数料だけ」という内容で契約しました。 契約書でも更新料の箇所は横線を引いて消してあり、 追加項目で「更新事務手数料別途負担有り」と書いてあります。 更新を前にして、更新手続きの書類がきたのですが、 そこに 更新時に必要な金額として「更新料 ○○○○○円」とあり、振込用紙があるのです。 新しい契約書(平成16年2月から2年間(平成18年)にも、更新料の箇所に新賃料の1ヶ月分との特約事項が付加されています。 肝心の不動産屋は年末年始休みに入ったようで連絡がとれず、大家は(本当かどうかは知りませんが)不動産屋にすべてまかせてある、とのこと。 「これが事務手数料だ」という解釈もありうるかもしれませんが、 約10万もの「事務手数料」というのはちょっと納得できませんし…。 この場合、払わなくてはならないのでしょうか? 契約書(来年1月末まで)で消してあり、事務手数料云々の記載がある以上、 この更新料請求は法的に不当だと思うのですが、どうなのでしょうか? どちらにせよ不動産屋は年明けまで音信不通のようなのでなんらアクションはとれないのですが、 来年になって不動産屋側、もしくは大家側が「どうしても払え」といってきた場合、こちらとしてはどのような対応をしたものでしょうか?

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  • kobalt
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回答No.1

不動産に詳しいわけではないので、自信なしですが、契約時に「更新料は 取らない」という契約書を持っているのであれば、今回の更新料については 免除してもらえるのではないでしょうか? 事務手数料は支払わなくては いけないと思いますし、次回は契約が変わったということで無理だと 思いますが・・・。 > 大家は(本当かどうかは知りませんが)不動産屋にすべてまかせてある、とのこと。 家賃を不動産屋さんに払っているのであれば、大家さんの言うことは 間違っていませんし、一般的に更新料は不動産屋がもらうようですよ。 大家さんがもらうのは家賃と礼金だけです。 うちも身内が大家をやっていますが、更新料をもらったことがないので 30年以上「うちは更新料なし」と思っていたそうです(^^;

yo-ya
質問者

お礼

回答ありがとうございました。 そうですよね、契約書でとらないとなっているのですから…

yo-ya
質問者

補足

ちなみに今の物件の入り口の脇には、 「住宅都市整備公団民営賃貸用特定分譲住宅」 とプレートがあるのですが、 ちょっと調べただけなのですが、 公庫融資を受けた物件だとするならば、そもそも礼金や更新料をとってはいけないことになっているそうなのですが、 このプレートがある=公庫融資を受けた物件 は成り立つのでしょうか? また、この物件が公庫融資を受けたものであるかどうかというのは、 簡単に調べられるものなのでしょうか?

その他の回答 (1)

回答No.2

詳細がわからないので断言出来ませんが、契約書が全ての基本ですから、契約書に書いてなければ支払う必要はありません。不動産屋に「支払うつもりは無い。支払う根拠は何か?」と言いましょう。 それでも「支払え」と言って来たら、「自治体が行っている無料法律相談に相談するから、少し待ってくれ」と言えば良いと思います。 更新料についてですが、私はマンションを貸していますが、更新の度に更新料が入ってきます。借主が不動産屋に家賃一ヶ月分の更新料を支払い、不動産屋が私に半月分を振込んできます。更新料をもらうのは、私が希望したからではなく、不動産屋の考え方のようです。(うちはラッキーですが) また、私自身も賃貸で借りていた時がありますが、その時も更新時に一ヶ月分を更新料として支払いました。

yo-ya
質問者

お礼

回答ありがとうございました。 ここできっちりしておかないと、なし崩し的に事が進みそうなので、しっかりとこちらの意向を伝えたいと思います。

yo-ya
質問者

補足

#1の方と同じ補足内容です。 ちなみに今の物件の入り口の脇には、 「住宅都市整備公団民営賃貸用特定分譲住宅」 とプレートがあるのですが、 ちょっと調べただけなのですが、 公庫融資を受けた物件だとするならば、そもそも礼金や更新料をとってはいけないことになっているそうなのですが、 このプレートがある=公庫融資を受けた物件 は成り立つのでしょうか? また、この物件が公庫融資を受けたものであるかどうかというのは、 簡単に調べられるものなのでしょうか?

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