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更新拒否について

6/30に更新が切れて再度更新をしようと手続きをした者です。 書面に割印も押しましたし後はお金を振り込むだけでした。 以上6月中旬のことです。 ところがその3日後くらいに私の家の便器から水漏れがあったようで下の大家の家を汚してしまいました。 それは保険で解決しました。 ですが契約は更新させない、理由は部屋が汚いからという理由です。 不動産も「いつなら退去出来ますか?」などと脅しを使われ7/15と捺印してしまいました。 通常ですと貸主から6ヶ月以上前に通告されないと違法ですよね? もう出ていくしかないのですが必要なものだけもって返って後は大家任せにしたいです。 しかも当月分は半分返すとか言いながら返す見込みがありません。 不動産屋に任せてると大家は言ってますが返さないつもりでいます。 必要なものだけ持って帰りたいのですが残ったものは当然大家の仕事となり(業者に委託すると思いますが)賃金が発生致しますよね? 明らかに違法ではないでしょうか? 

みんなの回答

  • -phantom2-
  • ベストアンサー率42% (438/1023)
回答No.3

>もう出ていくしかないのですが必要なものだけもって返って後は大家任せにしたいです。 >必要なものだけ持って帰りたいのですが残ったものは当然大家の仕事となり(業者に委託すると思いますが)賃金が発生致しますよね? 何の心配でしょうか?ゴミを残して退去したら大家から処分費用の請求が来るだろう。という心配ですか? あのですね・・・どんな請求が大家から来ようとも払う義務など無いですよ。 つまり大家が残置物の処分費用だの契約違反だのの名目で、100万でも1000万でも請求することは自由です。なぜなら請求してはならないという法律は無いからです。 逆に言えば大家個人の判断で請求する金額に、法的な根拠などありませんから無視して構わないということです。 例えば大家が残置物の処理費用を立て替えたということで30万程請求してきたとします。 質問者さんは「納得できないので払いません」と意思表示しました。 となったら大家は取り立てる術がありますか? 引越し先まで大家が来てサラ金の取り立て屋まがいの事をして質問者さんから回収できるでしょうか?ということです。 なので大家が質問者さんから残置物の処理費用を取り立てようと思ったら、裁判などの法的手段に訴えて請求金額を法的に認めて貰う必要があります。 つまり「○○(質問者さん)は大家へ残置物の処分費用として○○万円支払え」という判決が出て、初めて大家への支払いの義務が法的に生じるということです。 実際問題として大家は裁判してまで処分費用の支払いを求めてくるでしょうか? 裁判に勝ったからって必ず回収できる訳でもないのに・・・ なのでまあ10中89してこないから気にしなくてOK。 >通常ですと貸主から6ヶ月以上前に通告されないと違法ですよね? 退去の判を押したなら今更言っても意味はなし。 >しかも当月分は半分返すとか言いながら返す見込みがありません。 >不動産屋に任せてると大家は言ってますが返さないつもりでいます。 これも逆の意味で前述の残置費用の顛末と同じです。家賃半額を返さないからと言って質問者さんは裁判に訴えて戦いますか?ということです。

  • ina4118
  • ベストアンサー率44% (63/141)
回答No.2

はじめまして こう言う揉め事は、必ずと言っていいほど、どちらも得はしません。しいて言えば揉め事の解決を商売にしている第三者が得をする場合があります。 本人同士は、もめる覚悟が有り、とことん各自の正当性を確認して、やる覚悟なら、どちらも得にはなりませんが、簡易裁判等の方法もありますが、良い解決方法ではないような気がします。 納得いかないでしょうが、モメごとは、誰も得はしませんので、自己満足でとことんやるのも、無駄なことだと思います。 もう一度もめる前に戻った所を考えて状況確認をして、いい方法を考えることが出来れば良いと思います。

  • nrhp618
  • ベストアンサー率20% (164/817)
回答No.1

大家さんや不動産会社の都合ではない以上、6ヶ月以上前の適用は無関係に、即時に退去を命じれます。 無論、部屋に残したものについては、再三に渡って持ち出すように促されますでしょうし、それにも応じなければ、撤去費用と同時に損害賠償請求が確実に質問者自身宛にできます。 その場合の金額は、部屋の家賃などとは、全くかけ離れた金額の請求が十分に確実にできます。 質問者自身だけで対応できる金額ではまずありえませんので、両親や兄弟に応援して頂いたとしても、全く難しい金額になることでしょう。

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