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税金 控除について

初めての事なので、疑問です。 今年の9月に6年半勤めた会社を退職しました。 現在は無職です。扶養にも入っていません。 先日、保険会社から、「生命保険料控除証明書」が送られてきました。 そぉいえば、毎年会社で用紙が配られ年末調整ってやってたなぁと思い出しました。 再就職の予定はありません。 このままで私がするべき申告は、 いつ どぉいったかたちで、 するのでしょうか?? 退職金の控除、医療費控除などもあると調べたのですが、もし申告の期日に間に合わなかったら・・・と心配です。 宜しくお願いします。

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  • ma-fuji
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回答No.2

退職金の所得税かかっていましたんでしょうか。 「退職所得の受給に関する申告書」を会社に出してあれば、退職金に関する所得税の精算は済んでいます。 退職金は通常の給料による所得とは別に所得税は計算します。 退職金の控除額は通常の所得と異なり大きいです。 6年半の勤務なら280万円の控除額です。 もし、収入金額の20%の所得税引かれていたなら、確定申告すれば所得税戻ってきます。 また、通常の所得は年末調整されていませんので、確定申告すればおそらく所得税の一部が戻ってきます。 源泉徴収票、生命保険料控除証明書、退職後、健康保険料を払っていればその額がわかるもの、国民年金の控除証明書、印鑑、通帳を持って税務署に行ってください。 還付の申告に期日はありません。 来年になればいつでも確定申告できますし、通常の申告期日後でもかまいません。

mirai_m
質問者

お礼

期限はないんですね。安心しました。 280万円も控除されるんですね。 ありがとうございました。

その他の回答 (1)

  • hirona
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回答No.1

12月31日まで現状が続く場合は、年があけてから、確定申告の手続きをします。 一般的に、確定申告の期日は「2月16日から3月15日まで(役所系のため、土日にかかる場合は、次の月曜日)」と言われていますが、これは「確定申告をした結果、税金を払うことになる」場合の人です。 質問者さんの場合、おそらく還付になる(払いすぎた税金が戻ってくる)と思われるので、この場合は、2月16日を待たなくても1月から可能ですし、3月16日以降でも大丈夫です。(12月31日現在の状況で判断するため、年内の申告はできません) 申告先は、お住まいの地域の税務署です。

mirai_m
質問者

お礼

税金を払うことになる人・・・すごくわかりやすい表現ですね。 納得です。期限も気にしなくていいので、安心しました。 ありがとうございました。