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今までは会社が年末調整。今年の退職で?

これまでは会社が毎年年末調整をしていたので、生命保険の控除を用紙に記入するだけで済みました。 今年は10月に退職し、失業給付を受けるため、誰の扶養にも入らない状態であれば、自分で何をしないといけませんか? 会社からはすでに23年度の源泉徴収票をもらっています。 保険会社からも控除の用紙がきています。

質問者が選んだベストアンサー

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  • kentkun
  • ベストアンサー率35% (1106/3092)
回答No.1

会社を中途退職してそのまま年末を迎える人は 会社からもらった源泉徴収票と保険会社の控除証明を持って お住まいの地域を管轄する税務署へいって 「所得税の確定申告」をする必要があります。 といっても、難しく考えることはなく 他に所得がなかったらそのまま税務署員に 書類を渡せば計算をしてくれて ほとんどの方は税金が還ってきます。 だから「還付申告」ともいいます。 通常は、来年の2月16日から申請を受け付けますが 還付申告の場合はその日までに申告も可能です。 詳しいことは税務署に問い合わせると確実です。 念のために下記のサイトにも詳しく書かれてあります。 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/qa/02.htm

noname#146510
質問者

お礼

ありがとうございます。 還付申告は、今までは寄付金控除のみで提出していました。 それに生命保険を加える、という形ですね。

その他の回答 (5)

  • hirona
  • ベストアンサー率39% (2148/5381)
回答No.6

少なくとも、質問者さんの現状では、「誰かが年末調整をしてくれる」も「自分で年末調整する」も、ありません。 「誰かが~」は年末調整をしてくれる会社に在籍していないから。「自分で~」が不可能なのは、年末調整は自分でするものではないから。 ということで、必要に応じて、年末調整のかわりに確定申告を(自分で)やることになります。 質問者さんの場合、おそらく還付申告(税金を払いすぎているので、その分を返金される)になると予想されます。この場合は、確定申告は義務ではありませんが、やれば払いすぎた税金が返ってきます。 前払いした(源泉徴収された)税金が少なければ、不足分を払わなければいけないので、この場合は確定申告を「しなければいけません」。 還付申告は、2月16日を待たずに、1月になったら申告できます。税金を払うことになる場合は、2月16日以降の申告です。 失業給付は、所得に入れません。

noname#146510
質問者

お礼

ありがとうございます。 還付申告は、今までは寄付金控除のみで提出していました。 それに生命保険を加える、という形ですね。 失業給付は所得に入れない、の情報をありがとうございます。

  • ma-fuji
  • ベストアンサー率49% (3864/7826)
回答No.5

>今年は10月に退職し、失業給付を受けるため、誰の扶養にも入らない状態であれば、自分で何をしないといけませんか? いいえ。 貴方に所得税の確定申告の義務はありません。 ただ、年末調整されていないので、確定申告すれば毎月の給料から引かれた所得税の一部が還付されます。 来年になったら、源泉徴収票、生命保険の控除証明書、印鑑、通帳を持って税務署に行けばいいです。 2月16日からは申告の期間で税務署めちゃ込みなので、その前に行ったほうがいいです。 貴方は還付の申告なのでいつでもできます

noname#146510
質問者

お礼

ありがとうございます。 還付申告は、今までは寄付金控除のみで提出していました。 それに生命保険を加える、という形ですね。 早めに行きたいと思います。

  • keirimas
  • ベストアンサー率28% (1119/3993)
回答No.4

>自分で何をしないといけませんか? 誰にも扶養されないのであれば、今度は自分で職探しをしなくてはなりません。 きびしいといえばきびしい世の中です。 ・・・・・ また、 これまでは勤務先で年末調整により所得税の清算が済んでいましたが、 今回は確定申告の必要があります。 確定申告応援 http://www.komonzeirishi.com/kakutei/knowledge/03_1.php 数字を入力するだけで申告書ができるところ (22年分です。23年分ができるまでの参考にしてください) http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/kakutei.htm

noname#146510
質問者

お礼

ありがとうございます。 還付申告は、今までは寄付金控除のみで提出していました。 それに生命保険を加える、という形ですね。 職探しについては、自分で行うのが当然ですよね。

  • hata79
  • ベストアンサー率51% (2555/4940)
回答No.3

生命保険料控除を受けるためには、所轄税務署に確定申告書の提出をします。 法令改正によって、還付申告書は翌年1月1日から提出できるようになりました。 現実には正月休み過ぎの4日から受付されます。

noname#146510
質問者

お礼

ありがとうございます。 還付申告は、今までは寄付金控除のみで提出していました。 それに生命保険を加える、という形ですね。

  • 9der-qder
  • ベストアンサー率36% (380/1038)
回答No.2

確定申告をしてください。 23年の源泉徴収票は、所得税の精算(今までで言えば年末調整)がされていません。 もちろん、生命保険の控除も考慮されていません。 ですから、確定申告をして精算してください。 質問者さんの場合、たぶん還付になりますので、確定申告をしないと損する事になります。 なお、確定申告をしなくても、恐らく税務署は何も言ってきません。 (還付申告なので。取れるときは何か言ってくるけど、還付の時は何も言ってこない、税務署もそういうところです。)

noname#146510
質問者

お礼

ありがとうございます。 還付申告は、今までは寄付金控除のみで提出していました。 それに生命保険を加える、という形ですね。 取る物は自分で取りに行く!日本の大原則ですね。

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