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押尾学容疑者を不作為の殺人で起訴できないのか?
押尾学被告と一緒にMDMAを服用して亡くなった女性に対し保護責任者遺棄致死容疑についての可能性が論議されてますが、それよりも不作為の殺人に相当するのではと思うのですが、テレビや他のメディアでもこの容疑については言及していません。ご専門の方よろしくご教示下さい。
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- mat983
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回答No.2
彼は救急車を呼んでいませんが、 心臓マッサージ等助けるための努力は一応しています。 また、薬を無理やり飲ませたわけではなく、これでは殺人事件としての立件は無理です。 http://homepage3.nifty.com/KANGAERUKAI99/jiken_keii.html ライフスペースの事件は詳しくはないですが、 「脳内出血で倒れ入院中の所を、病院側のの制止を振り切り車で連れ出した 」のが高橋代表の指示だったからではないでしょうか。
- n_kamyi
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回答No.1
殺意の証明ができないからです。 未必の故意でも難しい。
質問者
補足
早速の回答ありがとうございます。 不作為の殺人は自分が救命できないのであれば、必要な医療措置を講ずべき所、それを放置して死に至らしめた場合に適応されるものですので、殺意の証明というより現場の状況だけで十分なような気がしますが? 不作為殺人が適応されたライフスペース高橋容疑者の場合は殺意の証明はどのようになされたのでしょうか? ご存知でしたらお教え下さい。
お礼
ご回答ありがとうございます。何もしない事が死に結びつくと予見できるかどうかが論点になるのでしょうが、難しそうですね。