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子供の虐待は、何故保護責任者遺棄致死なのか
子供を虐待し、結果的に志望させてしまう事件が後を立ちませんが 何故、保護責任者遺棄致死容疑なのでしょうか。 虐待の内容にによっては、殺人罪が適用できるようなきがするんですが できるだけわかり易く教えていただきたいです。
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質問者が選んだベストアンサー
保護責任者遺棄致死はあくまでも逮捕罪名です。殺人についてなんの証拠もありませんから。よく殺人犯が「死体遺棄」で逮捕されるのと同じです。おっしゃるとおり常識的な判断を持っていれば「このままだと死ぬかもしれない」という認識は持っていたと考えられますから、警察の取り調べでそれを立証し、起訴段階で罪名を殺人罪に変更するか、殺人で再逮捕すると思われます。
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- hanjikenji
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回答No.1
虐待死の態様によって罪名は違います。暴力を加えた場合は傷害致死、ネグレクトの結果死に至らしめた場合は保護責任者遺棄致死となるようです。いずれにしても確定的な殺意があれば、また「この力で殴れば死ぬだろう」「このまま食事を与えなければ死ぬだろう(死んでもよい)」といった未必の故意があれば殺人罪は適用できます。ただ、このような虐待をする人間は大抵が馬鹿ですからそこまで考えてない、というのが通常で、なかなか殺意の認定が難しいというのが現状だと思います。
質問者
お礼
回答ありがとうございます 虐待を受けた子供が、平均体重の3分の1くらいの体重になるまで 食事を与えなければ、死に至ることは十分予想できたと思うんですが それでも未必の故意は適用されないんでしょうか。 状況証拠だけで、殺人罪に問われる人もいることを考えると 疑問が残ります。
質問者
補足
回答ありがとうございます 質問文に誤字がありました ご容赦ください
お礼
回答ありがとうございます。 確かに逮捕時の罪名と、起訴されるときの罪名は 違うことも多いですね。 ただ、子供の虐待事件に関しては 最終的に、傷害致死か保護責任者遺棄致死で 決着している例が多いようなので 納得できずに質問してみました。