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旭川殺人事件

旭川で女子高生の遺体があがり、 検察は橋から突き落としたと主張し、被告は橋に置いてきただけと主張するとします。(おそらくそうなるでしょう) 前者の主張が正しければ殺人罪、後者であれば保護責任者遺棄罪と拉致監禁罪等になるかと思いますが、これが結局どちらも十分な照明がないとします。 この場合どちらかわからない場合は軽いほうの罪状で裁くという根拠法みたいなものがあるのでしょうか?

みんなの回答

  • eroero4649
  • ベストアンサー率32% (11072/34514)
回答No.2

検察が殺人罪で起訴したら、問われるのは「殺したか、殺してないか」ですよ。極論すれば有罪か無罪かです。ただ、無罪になるってことは(特にこういう世間の注目を大きく集めている事件では)ないですけどね。 あの東電OL殺人事件も、裁判の流れは誰がどう見ても無罪で、実際に一審では無罪だったのに二審でまさかの逆転有罪、その後最高裁までいったけど有罪が確定して、その後技術の進歩でDNA鑑定で無罪が確定して無罪になったという経緯でした。被疑者が当時勤めていた飲食店のタイムカードに残されていた退勤時間からは、犯行時間に現場にたどり着くのは時間的に不可能なのに有罪になっちゃったくらいですから。 そしてまたこういうときには主犯格も誰も彼もが思うことは「少しでも自分の刑を軽くしたい」です。当然裁判では「アイツが殺せといった」「私はそんなことはいってない」の泥仕合になる可能性が高いと思います。 状況から考えて、主犯格の女が自ら落としたか、落とすように仲間に命じたかのどちらかじゃないかなと思うので、共犯として逮捕された子たちは「とりあえずアイツに罪を押し付けておけ」となるでしょうし、警察も「主犯の女に押し付ければお前の罪は軽くなるけど、うっかりかばったらお前が重い罪になるぞ」と脅してくると思います。 「囚人のジレンマ」っていうのがあるんですよね。本当は容疑者同士はお互いにかばいあったほうが全員の罪は軽くなるのですが、自分だけ裏切ると自分の罪が軽くなるという誘惑に抗えず、結果的に全員裏切って全員損をする選択肢を選んでしまう、という話です。

jkpawapuro
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。

  • jg5dzx
  • ベストアンサー率38% (111/289)
回答No.1

そう言う問題ではありません。 <前者の主張が正しければ殺人罪、後者であれば保護責任者遺棄罪と拉致監禁罪等になるかと思いますが、これが結局どちらも十分な照明がないとします。> どちらも充分な立証が出来ないならば、無罪です。 「疑わしきは罰せず」の基本原則があり、殺人であれ他の罪であれ、人を罪に問うためには、必ず充分な立証が必要です。 検察は殺人罪で起訴するための充分な証拠が揃ったと考えたから起訴したのでしょうし、被告人が殺意は無かったと主張するなら、その証拠を覆すだけの立証が必要となります。 裁判員裁判制度の対象となる事件で、被告も事実関係は認めているならば、争点は殺意の有無になると思います。 故意または未必の故意(彼女を殺してやろうという積極的な意思またはこのまま初春の北海道の橋の上に放置すれば死ぬかも知れないという消極的な意思)が立証できれば、殺人罪を問われます。 故意も未必の故意も無かったと立証できれば、事実関係に照らして避けようのない他の罪、例えば拉致監禁致死、保護責任者遺棄致死、重過失致死などで問議されます。 事件では16歳から21歳の男女4人が逮捕され、その内の女性二人が殺人罪で逮捕されている様です。 他の二人は殺人以外の罪、例えば拉致監禁とか強要とか暴行傷害などで逮捕されたのでしょう。 殺人罪の巻き添えを食いたくない他の二人が、積極的に捜査に協力しているかも知れません。 防犯カメラもないような山奥の現場の様ですが、直に現場を見た証言が複数あるなら、証拠としては強いはずです。 報道によれば、押収したスマホからは現場を撮影した動画も出てきているようなので、検察としては殺人罪での起訴に自信を持っていると思われます。

jkpawapuro
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 >「疑わしきは罰せず」の基本原則があり、殺人であれ他の罪であれ、人を罪に問うためには、必ず充分な立証が必要です。 現実の裁判は民事だけでなく刑事も十分な立証が無いままどちらかの説が採用されいるように見受けられますが、建前は十分な立証が必要なのですね。 >被告も事実関係は認めているならば、争点は殺意の有無になると思います。 突き落としたという事実を認めていないようです。

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