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MDMAの所持・使用について、昨今話題になっていた押尾被告は置いといて
MDMAの所持・使用について、昨今話題になっていた押尾被告は置いといて 死亡した 田中香織 は告訴もされていないので「被告」でもありません。(立場が微妙なので、あえて敬称略にさせてもらいます) 被疑者死亡での告訴はされないのでしょうか? 実際にMDMAを服用して死亡してるのだから、違法薬物を服用しているのは疑惑ではなく事実だと思うのですが。 ちなみに私は 押尾被告 田中香織 共に、面識もないし興味もありません。 法律に詳しくないけど事実を知りたいので、よろしくお願いします。
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- きゅう(@aaz1233)
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回答No.2
「告訴」は「犯罪により害を被った者」ができるものなので(刑事訴訟法230条),MDMAの所持ではありえないのではないかと思います。 質問者の方が「起訴」(公訴提起)のことをおっしゃっているのであるとしても,被告人が死亡した時は決定で公訴が棄却されることになっていることから(239条4号),死者に対する公訴提起は不適法になり,できないと思われます。
- AVENGER
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回答No.1
被疑者死亡の場合は、告訴などありません。起訴できませんし。 「被疑者死亡のまま書類送検」と言うのはありますが。 http://www.tolahouse.com/sos/musshu/imi.htm