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不作為についての刑法判例

愛人である女性が酔っているのを裸にして放置し、死なせた。という判例をご存知ありませんか?不作為の保護責任者遺棄致死罪か、不作為の殺人罪が成立すると思うのですが。また、このようにわずかな(しかも曖昧な)情報しか持たない判例について、どのように調べたらよいのかお教え頂ければ幸いです。

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noname#21609
noname#21609
回答No.1

う~ん、ちょっと事例は異なりますが最3小平成元年12月15日の事件(判例時報1337号)が近いですかね。 当時13歳の少女が暴力団組員に覚せい剤を打たれて衣服を脱ぎ捨て、錯乱状態に陥ったにもかかわらず漫然と放置し、その後急性心不全で死亡したという事案で最高裁は暴力団組員に保護責任者遺棄致死罪を認めました。 ちょっと事案は違うかもしれませんが法律的には似たような事案です。参考にどうぞ。 ちなみに私は判例百選や重要判例集等で調べます。インターネットはいまいちですね。 あとはご質問の事案も不作為犯が問題になるので基本書等でも関連ページを調べてみます。

noname#9053
質問者

お礼

ありがとうございます。判例百選は難しいし、コンメンタールはコンパクトな記述で分かりづらいしで、法学部のニ回生としては恥ずかしいかぎりですが、なんとか調べてみます。インターネットは私も「いまいちだな」と思います。

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