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押尾 学の裁判ですが何故 2つに分けて裁判するのですか?

押尾 学の裁判ですが何故 2つに分けて裁判するのですか? 合成麻薬所持使用と遺棄保護罪の裁判を分けて審理する理由を教えて 押尾以外の者でもこのての裁判は分けて審理するのですか? 教えて下さい。

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  • jkpawapuro
  • ベストアンサー率26% (816/3045)
回答No.3

法律による理由はないので検察側の都合です。 通常裁判を分けるケースはほとんどありません。 八代弁護士の見解(一つ目の裁判起訴時)によると、裁判員裁判のほうが有罪にするのが難しく、保護責任者遺棄致死も証明が難しいので、裁判員裁判にかける必要のない(罪の軽いもの)をあえて分けて先に有罪判決を取ることにより、本命の裁判(保護裁判遺棄致死)を有利に進めようとしたのではないかとのことです。

noname#118143
質問者

お礼

教えて頂き有り難う御座います。

その他の回答 (2)

回答No.2

平たく言えば容疑を出来るだけ多く作って何度も裁判にかけられるからです。とにかく押尾いう奴を罪に問うという検察の姿勢が感じられましたね。 しかしながら今回其れをしても遺棄致死には問えなかったわけです。 今回遺棄だけでしたがそれでも刑は軽いと思っています。三年から五年は遺棄罪だけでも可能ですから。その意味で軽かったと思います。

noname#124369
noname#124369
回答No.1

簡単に説明します。本来なら1つの裁判で行うのですが(この場合には、併合裁判と言って、2つの罪状を一緒に裁く)、そもそも逮捕から起訴するまでには、「時間制限」があるんです。 なので、1つの薬物使用については、押尾本人の自供や証拠などから起訴までがスムーズだったんですが。もう1つの遺棄に対しては、裁判に持ち込むだけの(起訴するだけの)証拠固めをするのに時間が掛かったんですよね。 で、押尾の場合には少しでも早く裁判にかけて、身軽や生活を制限しておかないと、「居なくなる」「証拠を隠す(隠滅)」する恐れが大きいので、先に薬物使用で裁判をした訳です。 現状に似たような裁判(薬物使用+死体遺棄)はありますが、だいたいこんな流れです。あとは押尾を懲らしめる為の、検察側の手法(イヤがらせ)でもあるでしょう。これも現状にあります(例えば玄関逮捕など)。

noname#118143
質問者

お礼

判りやすい説明 有りがとう御座います。

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