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傷病手当金について

現在、会社に勤めて3年ほどたちますがパニック症候群、自律神経失調症などにより退職を考えております。 毎日会社には行っているのですが薬の摂取量がどんどん増えて、もう退社して療養するしかないという感じです。 そこでいろいろと調べたのですが、どーも曖昧でよくわかりません。 3日以上連続休むと言うのは有給休暇、土日も含むのでしょうか? 手続きの流れもいまいちよくわかりません。 どなたかご存知のかたがいましたら詳しく教えていただけると助かります。

みんなの回答

  • jfk26
  • ベストアンサー率68% (3287/4771)
回答No.2

>退職日に休職していることが条件なのですか? そうです、継続給付は文字通り退職日の状態が継続するのであって、退職日に休んでいて受給資格があるからそれが退職後も継続されて傷病手当金が支給されるのです。 退職日に出勤すればその日は受給資格はなく、それが退職後も継続すれば要するに支給されないと言うことです。 最後の日だから挨拶になどと、うっかり出勤して継続給付の受給資格を失うということがよくあります。 >例えば 今週の金曜日に休む→土日休み で3日就労不能という条件がまず成立するんですよね? そうです。 >翌週に会社に体調がずっとおかしいので来月いっぱい(11月)で辞めさせてくださいと連絡→病院で証明書を受け取る→11月いっぱいで退社→その後給付開始 ということは出来ないのでしょうか? それは可能ですよ、でもそれで会社が納得するのでしょうか? 最初の請求では賃金台帳や出勤簿のコピー等が必要であり、在職中の請求は会社の証明も必要です(退職後については当然不要)、ですから会社の協力は不可欠で会社との感情的なもつれは禁物です。

  • jfk26
  • ベストアンサー率68% (3287/4771)
回答No.1

>手続きの流れもいまいちよくわかりません。 傷病手当金を受給するためには、まず3日連続して休職します、これを待期期間といってこの3日間は傷病手当金は支給されません。 そして次の4日目から傷病手当金が支給されることになります。 もちろんこの期間に対する質問者の方が就労不能であるという医師の意見書が必要です。 またこのように傷病手当金を支給されているあるいは支給される条件が揃っているなら、その状態で退職すればその後も医師の就労不能と言う意見書があれば継続給付といって傷病手当金が支給されます、ただし退職時に健康保険の被保険者期間が1年以上あることが条件です(支給される期間は最初に支給されてから1年6ヶ月です)。 >3日以上連続休むと言うのは有給休暇、土日も含むのでしょうか? 有給休暇も土日も含みます。 またこういう質問の回答で多い間違いは、有給であることと就労不能であることをごっちゃにしていることです。 有給であることは就労不能ではない、就労不能であるためには無給でなければならないというのは間違いです。 ですから有給休暇で休んだ場合に、有給であるが就労不能であるということも当然ありうるわけです。 そしてこの状態を「支給される条件が揃っている」と言うのです。 有給休暇で休んでいれば「支給される条件が揃っている」が、有給であり給与が支給されているから傷病手当金は支給されないというだけの話です。 前述の待期期間が有給休暇であってもよいのも同様の理由です、もし退職日が有給休暇であることによって不都合があるならば、当然待期期間も有給休暇であれば不都合があるはずです。 つまり退職後に継続給付を受けるためには少なくとも退職日に就労不能で休職していることが必要ですが、それが有給休暇であってもかまいません。 退職日に傷病手当金は支給されないが(有給休暇の金額が傷病手当金の日額を上回った場合)、継続給付の条件は満足させているので継続給付はうけられます。 このことを誤解している人が多いのです、退職日が有給休暇であると継続給付にならないということはありません、傷病手当金は支給されないが(有給休暇の金額が傷病手当金の日額を上回った場合)継続給付にはなります。

saito-XXX
質問者

お礼

詳しいご回答ありがとうございます。 ですがまだちょっとわからいのですが、 >つまり退職後に継続給付を受けるためには少なくとも退職日に就労不能で休 >職していることが必要ですが、それが有給休暇であってもかまいません。 退職日に休職していることが条件なのですか? 例えば 今週の金曜日に休む→土日休み で3日就労不能という条件がまず成立するんですよね? 翌週に会社に体調がずっとおかしいので来月いっぱい(11月)で辞めさせてくださいと連絡→病院で証明書を受け取る→11月いっぱいで退社→その後給付開始 ということは出来ないのでしょうか?

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