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傷病手当金の病名が変わった場合

傷病手当金の病名が変わった場合 「傷病手当金の支給期間は、同一の疾病又は負傷及びこれにより発した疾病に関しては、その支給を始めた日から起算して1年6月を超えないものとする。」 これに関してなのですが、 (1)休職して傷病手当金を受け、その後退職後に、病名が変わっても関連する病気であれば、支給は継続されると考えても よいですか? 例えば、始めに、ストレス性の胃炎により休職したとして、その後すぐに退職となり、退職後は 心療内科などを紹介されて、そこでは自律神経失調症やうつ病などと診断された場合にはどうなりますでしょうか? (2)また病院が変わることは問題ないでしょうか。 自律神経失調症とされるのは抵抗があって、ストレス性の胃炎と書いてもらえた感じなのですが、 会社に提出する時には胃炎でいいのですが、これで何ヶ月も休職したりできないだろうと思うのですが、 休職期間が長引きそうな場合に、途中からストレス性胃炎ではなく自律神経失調症やうつ病などとなっても大丈夫なのだろうかと 思いまして… 診断書の病名が変わるとストレス性胃炎から自律神経失調症を発症ということになりますが… ちょっと変ですよね。普通は逆ですよね。。 でも自律神経失調症の症状にストレス性胃炎が含まれているという点では、 大いに関係していると思うのでそれほど問題ではないでしょうか。 (3)また、自律神経失調症は病名ではなく症状ですが、診断書に自律神経失調症のためと記載してあっても問題はありませんか。 ちなみに、休職や診断書の提出はまだしていません。 (4)もしストレス性胃炎で1ヶ月療養という診断書を提出して休職し、その後1ヶ月経っても回復せず退職となった場合には、 引き続き手当てが支給されますか? 診断書の1ヶ月という期間は過ぎていると思うのですが、何かしらの手続きさへすれば大丈夫ですか。 その際に再び診断書は必要ですよね?その時の診断書には期間も書くのでしょうか。 それとも、○ヶ月ごとに診断書提出など決められているのでしょうか。 質問が長くなってしまいましたが、どなたか詳しい方がいらっしゃいましたら、 全てでなくてもいいので助言の方お願い致します。

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傷病手当金受給経験者です。 社会的な治癒があり、明らかに違う傷病なら、新たに傷病手当金は受給できます。 しかし、退職後の発症だと傷病手当金は受給出来ません。 休職と傷病手当金は関係ありません。在職中に受給していれば継続して受給できます。

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