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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:傷病手当?労災保険?)

経理業務担当者の病気休業時の給料未払いと傷病手当申請について

このQ&Aのポイント
  • 経理業務担当者が経営不振により資金繰りが厳しくなり、給料未払いの状況が続いています。
  • 現在は病気休業中であり、給料の振り込みや有給休暇の確認も行われていません。
  • この場合、まずは労働基準監督署へ相談し、傷病手当の申請も検討すべきです。

質問者が選んだベストアンサー

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noname#53830
noname#53830
回答No.1

お体の調子は大丈夫ですか? まず、パニック障害であれば、病院はもちろんですがカウンセリング の先生を探すのが一番ですよ!! 薬ではなく、心の底から元気になれるはずです。 お給料等の件は、先に会社に問い合わせてみるべきでしょう。 労災として認めてくれるかどうかも、その時聞いてみては どうですか?? それでも給料は振り込まれない、などであれば、即刻管轄の 労働基準監督署へ連絡してください。

1978sayo
質問者

お礼

さっそくのご回答ありがとうございます。 現在は仕事から少し離れた気持ちでいられるので、随分と症状は緩和されています。 社長との話し合いを考えています。 しかし、残念なことに社長自身労災というものが何なのかを把握していないと思われます。 というのも今までは、私がその様な事を行っていた為、本人は全く把握していないのです。 なので、こちらからの提案を検討するということになりそうなので、どちら(傷病手当or労災)の方が正しい処理なのか、どちらの方が支給が早いのかということが知りたいです。 そろそろ生活費も底をつきはじめ、自分の生活のことでまた、不安な気持ちになり陥りそうな感じです。

その他の回答 (1)

  • maremare
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回答No.2

労災の認定には、労働環境や働き方(長時間労働など)と パニック障害との因果関係を証明する材料が必要になります。 労働基準監督署に相談ですね。 ただ、給与未払いで生活が苦しいのであれば、 取り急ぎ傷病手当金の手続きを優先したほうがいいと思います。 労災認定も確実とは言い切れませんし、さまざまな諸手続きにも 時間がかかります。 ただし、傷病手当金は、ケガや病気などで4日間以上就業不可能と となった場合におりるものなので、休職中に出勤していた場合は 「就業可能」だったとして認められません。 締めで出勤した日以降4日以上休職していれば、 最後の出勤日の翌日の日付で申請する必要がありますね。 また、有給休暇期間中は報酬を得ていた期間とされますので これも認められないです。休職期間が会社によって 有給休暇扱いにされていないかがポイントですね。 すぐ会社に確認したうえで、念のため健康保険組合 (社会保険事務所)に相談されたほうがいいですよ。 いずれにしても、給与未払いも早急に労基署に 訴えるべきですね。それとカウンセリングについては 通常カウンセラーと1対1で締め切った空間でやることが多いため、 医師にアドバイスをいただいてからですね。 効果はありますが、個人差や相性の問題もあるので。

1978sayo
質問者

お礼

ありがとうございます。 早速労働基準局へ問い合わせを行ったところ、やはり労災の認定になると最低でも3~4週間はかかると言われ、さらに精神疾患の場合であると業務内容などの調査も入る可能性が高い為2ヶ月くらいかかる場合もあると言われました。 なので、取り急ぎの生活費の為に、まずは会社へ相談を行い、内容によって傷病手当金の申請をしたいと思っております。