- ベストアンサー
傷病手当金の申請について教えてください
- 傷病手当金の申請について教えてください。欠勤扱いの2日間を対象にするのでしょうか。申請時期は何時頃がいいのでしょうか。
- 来月と再来月は全て有給なので申請をする必要がないのか、それとも一応形式でもしなければいけないのでしょうか。7月からの申請に連続性が失われ、申請自体が出来なくなることはないのでしょうか。
- 全て有給にすると有給休暇を全部使い切ることになりますが、問題はありませんか。来月と再来月の通院記録みたいなものは必要ですか。
- みんなの回答 (2)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
傷病手当金を受給するためには、まず3日連続して休職します、これを待期期間といってこの3日間は傷病手当金は支給されません。 そして次の4日目から傷病手当金が支給されることになります。 もちろんこの期間に対する質問者の方が就労不能であるという医師の意見書が必要です。 またこのように傷病手当金を支給されているあるいは支給される条件が揃っているなら、その状態で退職すればその後も医師の就労不能と言う意見書があれば継続給付といって傷病手当金が支給されます、ただし退職時に健康保険の被保険者期間が1年以上あることが条件です(支給される期間は最初に支給されてから1年6ヶ月です)。 傷病手当金の受給には出勤簿や賃金台帳のコピーなどの添付書類あるいは会社の記載がいるので会社の協力が必要です。 また医師の就労不能と言う証明も必要です。 具体的には健保から申請書の用紙を貰って、その用紙には医師の意見を書く部分がありそこに就労不能と言う意見を書いてもらいます、あとは会社の証明する部分は会社が記載して、出勤簿や賃金台帳のコピーなどの添付書類を付けて健保に提出します。 医師に意見を書いてもらうのは病院で質問者の方自身がやらねばなりませんが、他のことは通常は会社の総務辺りがやってくれるものです。 ですからそれをやってくれるように、会社に協力を申し入れるのです。 それが健保で認められれば途中で退職しても継続給付と言う形で傷病手当金は支給されます、その期間は支給開始から最大で1年6ヶ月です。 それから失業給付についてですが。 失業給付の受給の条件の一つは働ける状態にあるということです、一方傷病手当金は働けない状態であることが前提です。 ですから傷病手当金を受給していれば、失業給付は受給できません。 そういう場合には、安定所へ受給期間の延長をします、最大3年(本来の1年と併せて4年)の延長が出来ます。 そして病気が良くなり働ける状態になったときに、仕事を探すのであれば失業給付を受けることが出来ます。 手続きとしては退職後30日を過ぎてから1ヶ月以内に雇用保険者証と離職票を持って安定所へ行き申し出てください(医師の診断書もいると思います)。 代理人に依る書類の提出あるいは郵送に依る提出が認められています。 そして働けるようになったら受給の手続きをします(このときも医師の診断書がいるはずです)。 つまり医師が働ける状態でないと判断すればその間は傷病手当金を受け取ることが出来ます(もちろん期限はあります)。 >*今月の申請期間は、欠勤扱いの2日間を対象にするのでしょうか。 休職した全ての日です。 >また、申請時期は何時頃がいいのでしょうか。 申請時期は健保によって決まっている場合があるので、まず健保に聞いてください。 >*来月と再来月は、全て有給なので申請をする必要がないのか、それとも一応形式でもしなければいけないのでしょうか。 ここで重要なのは在職中に受ける傷病手当金と退職後に受ける継続給付の傷病手当金の違いです。 前述のように傷病手当金を支給されているあるいは支給される条件が揃っているなら、その状態で退職すればその後も医師の就労不能と言う意見書があれば継続給付といって傷病手当金が支給されます。 ですから在職中に有給休暇を使えばその期間は傷病手当金は支給されません、しかし有給休暇であろうと休んでいれば支給される条件は揃っているということです。 つまり有給休暇の場合は支給される条件は揃っているが、給与が出ているので傷病手当金は支給されないと言う解釈なのです。 ですから傷病手当金の請求を健保にすることです。 ただ繰り返しますが傷病手当金は出ませんよ、有給休暇で給与をもらっているからです。 すると貰えないのなら請求する必要はないと考える人がいますがそれは大間違いです、もらえなくても請求を出すことによって支給される条件がそろうと言うことになって退職後に継続給付が受けられるのです、もらえないから請求しなくていいということで請求をしないと支給される条件が満たせず退職後の継続給付は受けられません。 >*仮に来月と再来月は、申請の必要がない場合、7月からの申請に連続性が失われ、申請自体が出来なくなることはないのでしょうか。また、来月と再来月の通院記録みたいなものは、必要になるのでしょうか。 ですから申請の必要はあるのです、申請することによって支給される条件がそろうと言うことになって退職後に継続給付が受けられるのです、もらえないから請求しなくていいということで請求をしないと支給される条件が満たせず退職後の継続給付は受けられません。 >*来月と再来月は、全て有給にすると有給休暇を全て使い切ることになります。それでも問題がないのでしょうか。 特にないでしょう。
その他の回答 (1)
- shaikencenter
- ベストアンサー率35% (191/539)
傷病手当金は、病気などで休み、給与の支給が無いものに対して支給されます。有給休暇を取るのであれば傷病手当金は申請されません。 もうひとつ、休む必要のある病名は、初診の日から18カ月の間です。 質問にはいつから受診している病気かを記載されていないので、確認をしてください。 今月の5日間の自宅療養の後がどうするつもりなのかわかりませんが、出勤をして5月の頭から休むのであれば、さらに3日間の待期日が必要になり、かつ医師の証明が必要になります。
お礼
回答ありがとうございました。受診は今月始めです。
お礼
詳しい回答どうもありがとうございました。