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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:傷病手当金について)

傷病手当金について

このQ&Aのポイント
  • 12月中旬に追突事故にあい、頚椎捻挫で通院中です。1月いっぱい仕事が出来ず休職し、今月から復帰しています。
  • 話がさかのぼりますが、昨年6月~8月に自律神経失調症のため休職をし、その際には傷病手当金をいただいておりました。9月に復帰し、やっと調子もよくなったと思った矢先に、上記の事故にあい、また休職をすることになってしまいました。
  • 現在、欠勤した際には休業補償をいただいている状態で、自律神経失調症の再発ということで、傷病手当金をいただくことは出来ますでしょうか。本当は、事故が原因で再発したのですから、加害者に保証していただきたいくらいですが、そこまでは認められないでしょうから、せめて、傷病手当金がいただければ、このまま契約終了まで休職させていただきたいと思っております。

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  • naosan1229
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回答No.1

基本的には、車の保険の休業補償は、外傷が起因となる部分について支給されます。 そのため、メンタルな部分については、健康保険から支給されるものと思われます。 さて、問題は傷病手当金が前回からの継続となるのか、もしくは再発として考え、初回として支給されるものなのかですね。 前回の傷病手当金の支給からそんなに間が開いていませんし、おそらくですが全快からの継続として傷病手当金が支給される可能性が高いと思われます。 もっとも、このあたりは保険者(社会保険事務所や健康保険組合など)が、通院状況や経過などを加味して決定しますので、この場でお答えできるものではありません。 どちらにしても、傷病手当金は受給できるものと思われますが、初回として支給されるのか、継続として支給されるのかについては、今後あなたが傷病手当金を長期にわたり、継続して受給する場合においては、大きな差が出てきます。 傷病手当金は、最初に受給した日より1年6ヶ月にて満了します。これは、間に受給していなくても、継続として支給された場合は、暦の上で1年6ヶ月を算出しますので、継続として傷病手当金が支給された場合は、今年の12月にて傷病手当金の期間満了となり、それ以降は傷病手当金が支給されません。 また、初回として傷病手当金が支給された場合は、その傷病手当金が支給された日より1年6ヶ月を起算しますので、その差は大きいと思われます。 なお、退職後も傷病手当金を受給する場合は、1年以上の社会保険の加入期間があることを前提として、退職時に傷病手当金を受給していなければなりません。 この条件を満たしていない場合は、今までの健康保険を任意継続するしかありません。

mokuren1214
質問者

お礼

大変詳しくご回答いただきありがとうございました。 お礼が遅くなりまして申し訳ございませんでした。

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