- 締切済み
事業割合が50%の車輌の譲渡
個人事業者です。 現在車輌を事業用として使っています。事業用としての割合は50%です。 もしこの車輌を譲渡した場合、譲渡所得になるのでしょうか?
- みんなの回答 (1)
- 専門家の回答
みんなの回答
noname#4364
回答No.1
個人が固定資産を譲渡する場合は事業用であろうと家事用であろうと譲渡所得です。従って、経理上、譲渡損益(収入金額と帳簿価額の差)は出てきません。もちろん、期中に備忘録として計上する事はかまいませんが、確定申告の際は除いて計算します。勿論、事業用資産でも50万円の特別控除の適用もあります。 ただし、購入時20万円未満の資産(備品消耗品などとして購入時の費用にしたもの&3年間の一括償却資産として計上したものについては収入金額を事業所得の雑収入に計上します。) なお、譲渡により損失が生じた場合には事業税の「事業用資産の譲渡損失の控除&事業用資産の譲渡損失の繰越控除」が関係してきますが、譲渡損失の額に事業割合を乗じておけばいいでしょう。
お礼
ありがとうございます。
補足
ありがとうございます。 ちなみに、簿価100万円の車輌(事業割合50%)を200万円で売却した場合、譲渡所得は、 (1)200万円-100万円-50万円=50万円 (2)(200万円-100万円)×50%-50万円=0 のどちらになるのでしょうか?