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譲渡所得税と事業所得税について

現在、建築設計事務所で働く者です。将来の独立に備え、サラリーマンのうちに、不動産(マンション)を購入しリノベーションして売却するという仕事を始めようと思っております。目的は、設計の実績づくりと宣伝です。 これを個人で始める場合、短期譲渡所得が39%かかるため、事業として成立させるのが非常に難しいという問題点がでてきました。そこで、会社を立ち上げ、短期譲渡所得ではなく事業所得として収めようと思うのですが、この場合、会社は法人格でないといけないのでしょうか?それとも個人事業でもいいのでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

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  • yonumogi
  • ベストアンサー率12% (14/111)
回答No.1

こんな感じですか、 第35回 事業所得と譲渡所得の区分 http://www.torikai.gr.jp/memo/shotoku/1-35.html 第45回 譲渡所得の意義 http://www.torikai.gr.jp/memo/shotoku/1-45.html

jyobanni
質問者

お礼

今回の売却の場合はどちらにしても譲渡所得税になるということですね! 非常に参考になりました。 ありがとうございました。

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