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アルバイトの給与

一人親方で個人経営の建設業を営んでいます。 最近、人手が足りなく、同じ業種の(一人親方)方にアルバイトとして お手伝いして頂いてます。 雑給扱いで所得税など引かず現金で手渡ししていますが。。。 領収書は必要ですか?12月に源泉徴収書を渡せば大丈夫でしょうか? 後~アルバイトには福利厚生費は使えませんか?  誰か教えて下さい。御願いします。

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noname#136051
noname#136051
回答No.3

外注費は、建設業の場合の下請けに一部又は全部を丸投げした場合や材料費込で頼んだ場合ですので、外注費にはならないと思われます。 金額にもよりますが、所得税の話がでていると言う事は それなりの金額なのでしょうか? 長期に渡るのでしょうか? それにより科目も変わります。 1,2回で1,2万の小額でしたら謝礼として交際費でも可能です。 通常は雑給又は労務費ですね。 ある程度の回数、金額になるのでしたら労務外注費です。 決算書を作成する場合、労務外注費にした場合は 労務費か外注費のどちらかに含めます。 労務費に含めた場合は、労務外注費の額を別に表示することになりますのでわかるようにしておいて下さい。 労務費(雑給)に関しては先方もご自身で申告されてると思いますので 源泉を引かず12月に給与支払報告書(源泉徴収票)を渡してください。 先方で処理されると思います。 福利厚生費の利用は可能です。 飲み物代として、数回分をまとめて現金で渡すような場合、 領収書がなくても一服用自販機飲み物代として、というような内容記載があれば良識の範囲内の金額でしたら可能です。

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  • jfk26
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回答No.2

>お手伝いして頂いてます。 これは微妙ですね。 農業やってる方でも農閑期に異業種の工場で働けばアルバイト(給与所得)になると思いますから個人事業主だからすべてがアルバイトにならないとは限らないでしょうが、この場合は同業種ですからね。 具体的に何をどうしたかによって違ってくるかもしれません。 また具体的にわかったとしてここでアルバイトでいいという回答をもらったとしても、税務署がそう判断するかどうかは別ですし。 例えば税務署がこれはどうみても請負だと判断すれば、#1の方のような解釈になるでしょう。

noname#46899
noname#46899
回答No.1

相手が一人親方なら個人事業主ですからアルバイトではなく外注でしょう。雑給ではなく外注費として計上すべきものです。請求書をもらってから支払うべきであり、当然領収書が必要です。 外注であれば消費税の計算でも仕入税額控除ができますから給料より有利なはずですが、控除の要件として請求書が必要になります。 福利厚生費というのが何を指しているのかわかりませんが、雇用保険などの法定福利費のことを言っているのなら、外注であれば発生する余地はありません。

YOU94
質問者

補足

現金手渡しの際に領収書はもらっていますが。 請求書をもらってません。 きちんと請求書をもらうべきですよね?

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