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アルバイトなのに個人事業主扱い?税金未納の問題について
- アルバイトをしているにも関わらず、個人事業主扱いされてしまった件について困惑しています。
- 税務署からの未納税金の通知について、両親に相談したところ源泉徴収票や給料明細書を受け取っていないことが問題視されました。
- 店長から聞いたところ、アルバイトは全員個人事業主の扱いであり、確定申告は税理士に依頼しているとのことです。しかし、両親からは疑念が持たれています。税金の専門家に相談する前に問題点を整理したいです。
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順を追って記載します。 少々長くなりますが、ご確認ください。 【1 会社との契約関係について】 会社とあなたの関係によって、あなたの所得の分類が異なります。 (1) 「雇用主」と「従業員」なら、 ⇒ あなたの収入は「給与所得」 (例) 一般の会社員、公務員、アルバイト、パートなど (2) 「親会社」と「下請け」 ⇒ あなたの収入は「事業所得」 (例) プロ野球、生保レディー、内職、個人事業主 (1)は、雇用主の指揮監督のもと、月給や時給で働く方、 (2)は、親会社の業務について委託を受けて、自分で働いて、出来高で報酬をもらう とかんがえると、分かりやすいと思います。 【2 所得区分による税務の違い】 (1)1年間の総収入 から (2)必要経費、(3)所得控除 を差し引いて年間の所得税を計算するのはどちらも同じですが、多少の違いがあります。 (1)給与所得の場合 会社が「源泉徴収」で毎月概算の税金を差し引きます 会社が「年末調整」で1年間の税金を精算します 会社が「「源泉徴収票」を各自に発行します(翌年1月が多いと思います) 源泉徴⇒年末調整で、税金の精算・納付が終了するので、確定申告は不要です。 (2)事業所得の場合 収入、必要経費を自分で記帳します 記帳をもとに、自分で年間の決算をします 決算をもとに、自分で税務署に確定申告をして、税金の精算・納付をします。 【2 従業員でなく、下請けにする理由は何?】 普通に考えれば、自分を「従業員」だと思うでしょう。 会社としては、 (1)労働保険や、社会保険に加入しなくて良い(保険料の1/2の会社負担を払わなくていい) (2)有給休暇など「労働法」上の従業員の権利を守る義務が生じない (3)消費税の申告の際、給料なら消費税は払っていないことになるが、外注なら「税込みで消費税を払った」ことになり、申告の際消費税の納付額が減る。 などの、メリットがあります。 近年、「偽装請負」というニュースを耳にしませんでしたか? 従業員を解雇し、請負として仕事をさせる・・・あなたのケースと一緒のことなのです。 で、これをすることは、会社にとってメリットがあるから(=従業員はその分「不安定」になります)です。 大手の会社でも増えています。また、不採算部門を分社化して独立した会社にするなど、いろいろなことがあります。 あなたは、こうしたことを、たくさん「勉強」してください。 自分を守るのは「自分の知識」なのですから。 【3 まとめ】 会社は悪いことをしているのか ⇒悪いことという意識はないと思います。ただ、自分(会社)にとって、都合のいい形にしている(詳細な説明はない)ということでしょうか。契約形態については「社会保険労務士」や「労働基準監督署」が相談窓口になります。 税理士が勝手に申告できるのか ⇒もちろん「税理士が勝手に」はできません。もし、税理士が勝手に出したのなら、「私は、あなたに依頼していません」ときっぱり言うことも必要でしょう。 税務署の税金については、 収入200万円だと、所得税の本税額は次の通りです。 給与所得なら、42,000円 事業所得なら、81,000円(必要経費 0円として) この対処としては次のような手順が考えられます。 分かりずらいかもしれませんので、 地元税理士会の「無料相談」などを利用して、解説・説明をしてもらってください。 または、税務署の個人課税部門の担当官に相談して、解説してもらってください。 (1) 税務署に行って申告書・収支内訳書を閲覧する。(印鑑・免許証などの身分証明書を忘れずに) (2) 申告書・収支内訳書の控えを書き写す。(個人情報保護法の開示請求でコピーも可能です) (3) 収入金額について、あなたが実際に貰っていた資料(通帳や明細書)と照合する(資料が紛失していると苦しいかな) (4) 所得金額が事業所得になっていたら、税務署の相談窓口で、「自分は、時給(または日給)」で働いていたアルバイトなので、給与所得で計算するとどうなるか」と、試算してもらう。 ⇒ 給与所得の方が有利であったら、 (5) 申告書には「税理士の署名・電話番号があると思いますので、「私はあなたに申告を依頼していない。また、雇用主の指揮監督のもと、時給(日給)で給与をもらっていただけなので、給与所得です。課税をもとに戻してください。できなければ、税理士会とあなたの所轄税務署へ懲戒請求をします」と告げましょう。 (6)税務署の担当に「会社の顧問税理士が誤って提出した申告書です。私は給与所得者なので、確定申告の必要はありません。年末調整は会社に任せます」と伝えましょう。 この案件は、一般の社会でいったら、「調停」や「裁判」で争っているような事案です。 会社・税理士⇔あなた⇔税務署 の3者間での「係争」案件になっている という自覚を持ってください。 事実関係の整理と、法律的な理解がないと、 正しい処理ができません。
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- MSZ006
- ベストアンサー率38% (390/1011)
>「アルバイトは全員個人事業主の扱いで、確定申告を税理士さんにお願いしている」 アルバイトは個人事業主だと言ってますが、一方で、 >「(源泉徴収票を下さいと言うと)年末まで渡せない。税理士が持っている」 源泉徴収票を年末に渡せるということは、個人事業主ではなくて使用人だと言っています。 言っていることが矛盾してますよね。 アルバイトが個人事業主というのは職務内容や契約形態がどうなのかにもよると思いますので一概にどうとは言えないと思いますが、 仮に個人事業主だと言うことだとしても確定申告書は自分の意志で出すものです。 >確定申告を税理士さんにお願いしている 店側は他人(あなた)の確定申告を勝手に税理士に依頼できる立場ではありません。そもそもここがおかしいですよね。 税務署から税金が未納だと言ってきた、ということは、おそらくあなたの確定申告書が提出されているのだと思われます。 その会社の顧問税理士があなたの依頼なしで勝手にあなたの確定申告書を提出したとなると有印私文書偽造ですよね。立派な犯罪行為です。 税金に関しては、月収20万というそれなりの金額を得ていますから、全く払わなくてよい、ということはなさそうですが、とにかく税務署でこのような状況を説明したほうがよいと思います。
- f272
- ベストアンサー率46% (8467/18128)
まず,税金は支払っていたのですか?時給で働いていたのなら,その時給掛ける働いた時間数ともらった給料を比べれば簡単にわかりますよね。 もし,支払っていないのであれば,税務署の言うとおりに支払ってください。 ただし,税金の額の計算はどうなっているのかをちゃんと確認してください。税務署に聞けば計算方法は教えてくれるでしょう。 > 時給で働いているアルバイトが個人事業主扱い、というのは成立するんでしょうか? するわけないじゃん。その店が勝手なことをしているだけ。 > 税理士さんにお願いして確定申告をしているというのは初耳なのですが、それは私本人の意思やハンコなしに勝手にできるものなのでしょうか? できるわけないじゃん。 > やっぱりあのお店は何か悪いことをしているお店なのでしょうか? 話を聞く限りでは,そう思えます。 だいたい,その店の言うことも変だよ。源泉徴収票を年末に渡せるのならそれは給与所得者であって個人事業主じゃないでしょ。源泉徴収票を年末に発行するというのは普通だけど。 なお,給料明細書は発行義務はないですよ。普通の会社ならまず間違いなく発行していますが,義務ではないです。
お礼
わかりやすく教えていただきありがとうございました。
お礼
とてもわかりやすく問題を把握できました。ありがとうございました。