- ベストアンサー
社会保険料の過払いについて
昨年の6月から体調を崩し、会社を休職4ヶ月。その後、減給して11ヶ月勤めて、退社になりました。 その間の社会保険料を(休職、減給する)以前のまま、会社は払い続けたそうです。 会社は多く払いすぎたから「過払い分を返してくれ」と、社会保険事務所に話したところ、「本人に請求してください」と言われたそうです。 その為、辞めた会社から高額な支払いを求められました。 会社が標準報酬月額の修正をしていれば、過払いは起こらなかったはずと思うのですが。 なぜ、多く払った分を個人が払わなければいけないのでしょうか。 教えてください、お願い致します。
- みんなの回答 (2)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
まず、算定基礎届を7月1日に在籍している従業員について提出しますが、これは4~6月分の支給額で9月から翌年の8月までの標準報酬月額を決めます。あなたの場合、休職したのが6月ですので、どうしても高くなります。 本来、減給した時点で修正届をすればよかったわけですが、あなたが退職するまで修正しなければ、社会保険事務所はわからないわけです。社会保険を遡って減額することはこのような場合しません。 また、社会保険は従業員と企業とが折半し収めているわけであり、将来年金として従業員の所得に反映するものです。 といっても、あなたの場合企業の手続きに誤りがあったのは正しいのですから、企業と折衝して企業負担のままにすることも可能かと思います。 普通は社会保険事務所も、「本人に請求してください」とは言わないと思います。そういったか社会保険事務所に確認してください。たぶん相談された社会保険事務所の担当者が企業から「本人に請求することできるか」程度のことを言われ、「そうですね。できますよ」程度のことをいったことを大げさにいっているような気がします。 だって、社会保険事務所は手続きも認定も誤まっているわけではないですもの・・・。
その他の回答 (1)
- kgrjy
- ベストアンサー率54% (1359/2481)
変な話ですね。 休職した4ヶ月、給与がでてなく「会社が立て替えていた本人負担分を払え」ならわかりますが。 休職中:月変はおこなわれません。 復職後減給:会社が正規に月変の手続きをしていたとすれば、復職して4ヶ月目に月変届出、おおよそ復職半年後に保険料がさがります。 復職して即座に減給相当分の保険料しか源泉していない、もしくは11ヶ月全く保険料を源泉しなかった限り、質問者さんに支払いは生じないでしょう。 ともかく、手元の給与明細があるでしょうし、会社に不足がどうして生じるのか、誤って徴収した給与計算と対比させた差額のわかる計算書を会社に要求してください。そういった説明義務をはたさない相手に支払いの義務はありません。
お礼
回答有難うございます。 会社側の請求内容を提示してもらいました。 会社側は、休職、減給状態になっても、(社会保険事務所に)何の手続きもしに行かなかったようです。 そして、私に払った給与は、減給した額の標準報酬月額(休職中は、0円として、)天引きしていました。 社会保険事務所には、減給前の保険料を(減給、休職中も)私は支払いしていることになってしまっています。 会社側としては減給前の保険料を私も払わなければいけないので、 「減給前の保険料の折半額」-「給与で既に天引きされた保険額」 を会社側が負担していたので、私に支払ってくれということのようです。 トータルで15ヶ月分とゆう長期間を放置されていて、いざ退社したら払ってくれと先刻されたことに、私は理不尽に感じていますが・・・。
お礼
回答有難う御座います。 なるほど、手続き的にはすでに決定状態なんですね。 その代わりといってはなんですが、年金の給付時には、実際に貰った給料分よりも多く貰えてしまうことになってしまうんですね。 1年以上分をまとめて請求されたので、請求額が多くて、焦ってしまいました。 がんばってお金貯めて返します。 有難う御座いました。